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ケアマネの「御用聞き」は, いらない

加算は数が多く, 要件も細かく決められています そのため, 現場での一つひとつの判断が, そのまま算定の可否に直結します もちろんケアマネージャーも加算を理解している建前ではありますが, 実際には通所・福祉用具・短期入所など多くのサービスを横断的に把握しなければならず, 訪問介護の加算に精通している方は多くありません 言い方は厳しいですが「ケアマネの言いなり」になってしまうと, 本来算定できる介護報酬を逃してしまうことがあります
だからこそ, 訪問介護については, サ責が誰よりも詳しくあるべきです
ヘルパーの動き, お客さまの状態, 記録, 本当にお客さまのためになる計画書への落とし込み──これらはサ責にしかできない役割です
サ責が制度の意図と実務の両方を理解し, ケアマネに対して
「このケースではこの加算が妥当です」
「今回は加算の要件に該当しません」
と助言できるようになった時, 単なる“御用聞き”ではなく, 専門職として信頼される存在になります
今回の内容は, 加算の構造をただ覚えるためのものではありません
サ責として現場判断の精度を高め, ケアマネに適切な助言ができる“専門家の視点”を身につけるためのものです
理解できるまで、何度も読み返して身につけてください そして, 早く次のステップに進み, 一緒に「稼げるサ責」になりましょう!
※よく使う加算のみを厳選して解説しています
※「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(厚生労働省)」および通称「青本」を参考にしています
※要件の後ろの記号や数字は法令根拠です 何も記載がない場合は, 法令または青本の一般的な解説部分に該当します
代表的な加算の確認

まずは次の代表的な加算を確認しておきましょう 知らない人は ひとつ前の内容を理解してからご覧ください
「かけ合わせタイプA」
算定単位に対して直接割増をかけるタイプ
・特定事業所加算
・2人介助加算
・夜朝加算
・深夜加算
特徴:サービスの「種類」や「提供時間」にかかわらず, 該当条件に当てはまれば基本単位に率をかける
「足し合わせタイプ」
定額を後から加えるタイプ
・初回加算
・緊急時訪問介護加算
特徴:割増ではなく, 一定の単位数を“上乗せ”する方式
「かけ合わせタイプB」
最終的に全体へかけるタイプ
処遇改善加算
特徴:最終段階で全体にかけるため, 「A」タイプの加算や足し算加算の影響も含めたうえで増える
このあと, 具体的な加算の中身を
Aタイプ → 足し算タイプ → Bタイプ
の順に解説します 先に目的の内容を知りたい方は, 目次から飛んでください 説明の順番は理解しやすくするため一部まとめています
2人介助加算
2人介助の場合は100%割増(=倍額)
※サービスの「種類」や「提供時間」にかかわらず, 該当条件に当てはまれば基本単位に率をかける
2人介助の要件
- 身体的理由でヘルパー1人では困難
- 暴力行為, 著しい迷惑行為, 器物破損行為等が認められる
- その他, 状況等から判断して, 上記に準ずると認められる
※例えばこんな時
- 体重が重い人の入浴介助
- エレベーターの無い建物の2F以上からの外出介助
こんな時は?
- 通院等乗降介助に2人介助の算定はダメ
ただし身体介護で算定することは想定できる【No17】H15.5.30 - 2人介助の後, 1人のみが残って引き続き介助を行う場合, 該当するサービスコードが無いため, 便宜上別々に算定する【No17】H15.5.30
夜朝加算・深夜加算
夜朝は25% 深夜は50%割増
※サービスの「種類」や「提供時間」にかかわらず, 該当条件に当てはまれば基本単位に率をかける
夜朝・深夜の要件
- 18時〜22時/6時〜8時 → 夜朝加算
- 22時〜6時 → 深夜加算
時間をまたぐ場合は?
- わずかな時間帯だけなら算定できないことがある(個別にケアマネが判断)
訪問介護 特定事業所加算
事業所ごとに設定された割合で割増され, すべての利用者に適用される
- (Ⅰ)20%
- (Ⅱ)(Ⅲ)10%
- (Ⅳ)(Ⅴ)3%
※サービスの「種類」や「提供時間」にかかわらず, 該当条件に当てはまれば基本単位に率をかける
特定事業所加算の要件
詳細要件(1)〜(7)の組み合わせで判定
- Ⅰ:すべての要件を満たす
- Ⅱ:(1)〜(4) と、(5)または(6)のどちらか
(Ⅲ)〜(Ⅴ)は下図のとおり
| 算定要件 | (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) | (Ⅴ) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (2)会議と報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (3)定期健診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (4)緊急対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (5)ヘルパー要件 | 〇 | △ | |||
| (6)サ責要件 | 〇 | △ | |||
| (7)顧客要件 | 〇 | 〇 | |||
| サ責配置 | △ | △ | |||
| ヘルパー勤続年数 | △ | △ | |||
| 中山間地提供 | 〇 | ||||
| サ責の多職種連携 | 〇 |
詳細要件
(1)研修:すべてのサ責・ヘルパーが個別の研修計画を立て, 研修を行う
(2)会議と報告(どちらも必須)
(一)会議:お客さま情報の共有, スキルアップを目的とした会議を定期的に開催する
(二)報告:サ責の指示とヘルパーの報告を適宜行う
(3)定期健診:年1回以上の健康診断を実施する
(4)緊急対応の明示:緊急時の対応方法を明示する
(5)ヘルパー要件:介護福祉士が3割, または一定資格保持者が5割以上(介福・実務者・基礎研修・一級)
(6)サ責要件:すべてのサ責が一定資格を保有している(介福・実務者・基礎研修・一級)
(7)顧客要件(一・二のいづれかでOK)
(一)重度要件:要介護4・5, 日常生活自立度(Ⅲ・Ⅳ・M), たんの吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上
(二)看取り要件:
a.病院・診療所・訪問看護ステーションと連携し, 24時間体制
b.看取り期の対応方針を決めている
c.Dr・Ns・CM等多職種連携して看取り方針の見直しを適宜行う
d.看取りの研修を行う
e.三ヵ月以内に次に該当する者が1人以上
ⅰ.Drが回復の見込みがないと診断
ⅱ.看取り期の介護を提供
〇サ責配置:基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置
〇ヘルパー勤続年数:勤続年数7年以上が30%以上
〇中山間地提供:中山間地域等に継続的にサービス提供
〇サ責の多職種連携:サ責等が起点となり随時CMや医療従事者等と共同し, 訪問介護計画の見直しを行う
※特定事業所加算(Ⅴ)と, 「特地加算」「中山間地小規模加算」「中山間地サービス提供加算」は併用不可
初回加算
初回加算:利用開始月に 200単位 を加算
※割増ではなく, 一定の単位数を“上乗せ”
要件
- 新規に訪問介護計画を作成
- サ責が初月訪問介護を提供
または
初月にヘルパーが訪問介護を提供した時にサ責が同行
こんな時は?
- 「初月」とは初回訪問の属する月(30日間ではない)
月内に1回のみ訪問なら, 加算のチャンスは1回だけ - サ責同行は途中で帰ってもOK(老企36 第2の2(21)H12.3.1)
- 2月以上空いたらリセット((例:4/15実施なら最終訪問が2/1以前)【55】H21.3.23
※ただし担当者会議→訪問介護計画の必要あり - 要支援(総合事業)→要介護移行でもリセットされ算定OK【55】H21.3.23
- 複数の訪問介護事業所を利用していても、それぞれ算定OK【55】H21.3.23
緊急時訪問介護加算
緊急対応1回につき 100単位 を加算
※割増ではなく, 一定の単位数を“上乗せ”
緊急時加算の要件
- 本人や家族からの要請
- 要請から24時間以内
- ケアプランに定められていない
- ケアマネが必要と認める
- 身体介護のみ(安否確認や健康チェックではダメ)
- 記録(要請のあった日時, 内容, 理由)が必要
- そもそも体制の届出が必要
こんな時は?
- ケアマネと連絡が取れない場合は事後承諾でもOK
- 通常訪問中の急変対応は対象外【55】H21.3.23
- 救急搬送など医療保険などとの二重利用となる場合は不可
- 2時間以内の場合でも 合算しない(2時間ルール対象外)【64】H24.3.16
- 回数制限はないが…(何度もあることは想定していない 「計画変更しなさい」が建前)
訪問介護 介護職員処遇改善加算
事業所ごとに定められた割合で, すべての加算・減算を反映したあとに 最後に掛け合わせる
Ⅰ:24.5% Ⅱ:22.4% Ⅲ:18.2% Ⅳ:14.5%
※最終段階で全体にかけるため, 「A」タイプの加算や足し算加算の影響も含めたうえで増える
処遇改善加算の要件
- すべてを職員の賃金改善に充てる
- スキルに応じた職位・職責・職務内容を設定し, 周知する
- 研修や資格取得の補助を行う
- 経験・年数・資格に応じた昇給と人事評価を行う
- 年収440万円になる職員がいること(緩和要件あり)
- 特定事業所加算ⅠまたはⅡを取得
- 職場環境改善の取り組みを行う
詳細な要件はコロコロ変更されるため省略 しかし, 大筋はさほど変わりませんので, 概念を頭に入れておきましょう
加算なんて早く片づけて, 稼ぎ切れ!

加算の理解は, あなたの成長において“通過点”にすぎません
確かに要件は複雑だし, 法改正で変わることもあるので, 最初は大変に感じるでしょう しかし, 仕組みさえ腹落ちしてしまえば, 法改正は怖くありません 加算は単なる知識ではなく「未来の動向予測」「会社からの信頼」「ケアマネからの信頼」──つまり, あなたの知的労働を成長させるための“練習”にすぎないのです
本当に重要なのは暗記ではなく
「自分の判断で、根拠を持って他人に助言できる人物になること」
そこに到達した瞬間, あなたはもう“御用聞き”ではなく, 自分で稼げるビジネスパーソンです
介護の未来は明るい けれど, その途中は少ししんどいかもね
以前, 私はこうお伝えしました
「みなさん, 稼ぎたいですよね? 田舎のサ責で終わるつもりはありませんよね?」
だったら, この程度の理解で立ち止まる必要はありません
これは, あくまでスタートラインです
さっさと覚えて, 早く“片手間でサ責できる”レベルになりましょう
その先には, 他人からの信頼だけでなく, あなた自身を確実に成長させる未来が待っています