結論「障がい者、遠距離、介護保険、生活保護関係の割引などがあります。」
障がい者・・・運賃1割引、初乗り助成
遠距離・・・運賃1割引
介護保険・・・介助料が129円程度に
生活保護・・・運賃・介助料が保護の対象に
※それぞれに条件があったり、介護保険はややこしいので、解説します。
福祉(介護)タクシーの料金は、
運賃 + 介助料 + 車いすレンタル料
ですが、それぞれ何に適用されるかは違ってきます。適用が運賃なのか、介助料なのかをご確認下さい。
目次
1.障がい者割引
条件1:3障がい(身体・精神・知的)のいづれかの障がいをお持ちの方
条件2:障がい者手帳を提示
障がいの程度や級に関わらず、運賃1割引
2.延岡市重度障がい者タクシー料金助成事業
条件1:延岡市重度障がい者タクシー料金助成事業のチケット(券)をお持ちの方
条件2:1乗車に付き1枚利用
2020年3月現在では、560円助成です。なお他の市町村のチケットは利用できませんので、ご承知おきください。
3.遠距離割引
条件:なし
運賃が9000円を超える部分につき1割引
4.介護保険利用の方
条件1:要介護1~5の方
条件2:担当ケアマネージャー(介護支援専門員)が認めること
条件3:通院、施設見学など、外出の理由が限られる
条件4:乗降介助の前後に連続して訪問介護を利用したり、買い物などの寄り道をしない
ケアマネがケアプランに位置付けることで、1乗車ごとに介助料が介護保険の訪問介護サービスのうち通院等乗降介助に該当します。
介護保険の負担割合が1割の場合、介助料が129円程度になります。
※介護保険制度はややこしいので、詳しくは担当ケアマネさんを通じてわたくし共にご連絡下さい。お客様のケースに応じて、分かりやすくご説明します。介護保険が使える福祉(介護)タクシー事業所はかなり少ないので、正直、ケアマネさんでも知らない人が多いと思います。
5.生活保護の方
条件1:生活保護受給者のうち医療扶助該当の方、または、介護扶助該当の方
条件2:外出の理由が通院で、かつ福祉事務所が認めた方
生活保護受給者のうち、医療扶助該当の方は、運賃及び介助料が医療扶助の対象になることがあります。人によっては、介助料は介護扶助になる方もいらっしゃいます。いづれにしても、外出理由は通院に限られ、それを福祉事務所が認めなければいけません。詳細は、担当のケースワーカーさんか、わたくし共にご連絡ください。