結論「利用できます。」

ご利用の際は、担当のケアマネージャーさんを通じて、わたくし共にご連絡ください。多くの場合、料金は、運賃+130円程度です。

電話 080-5020-0100 福祉タクシーひまわり延岡西営業所

介護保険制度はややこしいので、簡単に「○○円です」とは言えないのがつらいところですが、以下にご説明します。このページを印刷してケアマネ(介護支援専門員)さんに渡してもらった方が早いかもしれません。

目次

  1. 料金は、1乗車につき130円程度。
  2. 初回のみ、330円程度
  3. 正確には、訪問介護の「通院等乗降介助」
  4. 要介護1~5の方が該当
  5. 通院や施設見学などにしか使えない
  6. 前後に訪問介護を利用した際には注意が必要
  7. 病院内の付き添いを訪問介護利用すると、使えない
  8. 自宅から出て、自宅に戻らなければならない
  9. 寄り道できない
  10. ようするに、使えますので、ご連絡ください
1.料金は、1乗車につき130円程度。

福祉(介護)タクシー料金は、「運賃+介助料+車いすレンタル料」の合計です。車いすをお持ちの方は、車いすレンタル料はかかりません。介助料の部分に、介護保険が適用できるということです。介護保険の計算は

基本単位+加算+処遇改善加算+特定処遇改善加算

ですので、当事業所の場合は、1回あたりの利用料金を計算すると、日中の場合

98単位+10%+13.7%+6.3%≒127単位

延岡市の場合、1単位=10円ですので、1270円。

1割負担の方=127円

2割負担の方=254円

3割負担の方=381円

となります。2割や3割負担の方は、所得が多い方ですので、ほとんどの方は、1割負担になります。ただし、通院したら帰りも福祉(介護)タクシーに乗りますよね?「%」の計算のうち、端数を四捨五入したり切り捨てにしたりするので、月単位でまとめて計算する介護保険では、下一桁が繰り上がることがあります。それを加味しても、

要するに、ほとんどの場合は、普通のタクシー運賃+130円くらいと思っておけば、かけ離れた金額になることはありません。

2.初回のみ、390円程度

詳しい計算は省略しますが、初回の1乗車のみ、当事業所の場合は390円になります。二回目からは、130円の介護料です。

3.正確には、訪問介護の「通院等乗降介助」

具体的には、訪問介護の通院等乗降介助(基本単位数98単位)を利用するということです。介護保険証を持っているからといって、障がい割引のように、提示すれば一律に割引されるというものではありません。介護保険を利用するので、当然、要介護の度合いによって基準限度額が定められており、通常はその範囲内で利用することになります。この辺の計算は、担当のケアマネさんにご相談下さい。

4.要介護1~5の方が該当

要支援や介護予防・日常生活支援総合事業対象者の方は、通院等乗降介助というサービスはありませんので、介護保険は使えません。

5.通院や施設見学などにしか使えない

介護保険の訪問介護に該当するサービスですので、訪問介護の他のサービスでできないことは同様にできません。生活をするのに必要な行動で、他のサービスでは代替できない時でなければ利用できません。要するに、通院や施設見学などにしか使えません。孫の運動会に行ったり、観光に行ったり、美容室に行ったり、葬式に行ったり、こういう事には介護保険は使えませんのでご承知おきください。

6.前後に訪問介護を利用した際には注意が必要

通院するために、起床介助・更衣介助・トイレ介助・食事介助などなどの「身体介護」をすることがありますが、身体介護を行った後に、連続して「通院等乗降介助」を利用することはできません。「身体介護」か「通院等乗降介助」のどちらかしか算定できません。その理由は、とてもややこしいので、「介護保険の訪問介護独特のルール」程度の理解で十分だと思います。ただし、家事等の「生活援助」の後に連続して「通院等乗降介助」を行うことはできます。(正直「?」ですよね)

7.病院内の付き添いを訪問介護利用すると、使えない

これも上の6と同じ理由とみなされます。病院の付き添いは「身体介護」ですので、連続して行う「通院等乗降介助」は同時に算定できません。片方だけを介護保険にするか、一連のサービスとして行うかのどちらかです。その判断は、担当ケアマネが行うことになっています。

8.自宅から出て、自宅に戻らなければならない

「通院等乗降介助」は、出発地が家で、病院受診し、終わったらおうちに帰らなければなりません。デイサービスで体調が悪くなったので、「直接、福祉(介護)タクシーで病院へ」ということができません。そういう場合は、通常の介助料の対応になります。また、逆も同じで、「朝病院に行って、帰りはデイサービスにいく」場合も、通院等乗降介助は利用できません。「?」とお思いでしょうが、法律なので仕方がないですね。

9.寄り道できない

上の8と同じ理由です。病院の帰りに、ついでに買い物をして帰る」という、とても当たり前のことが、介護保険ではできません。。。目的の病院受診が終わったら、まっすぐおうちに帰らなければなりません。「?」と思いますが、これも法律なので仕方がないですね。。。ただし、規制緩和により、”病院のはしご”は、身体介護であれば算定できます。

10.ようするに、使えますので、ご連絡ください。

通院等乗降介助を行っている事業所は、わたくしどもを含めて、県北には数件しかありません。また、介護保険の複雑さとあいまって、ケアマネさんでも、上記のことは知らない人が多いです。しかし、要介護のお客様であれば基本的にどなたでも利用できますので、お気軽にお問い合わせください。不明な点は、お客様や担当ケアマネさんにお伝えいたします。

福祉(介護)タクシー「福祉タクシーひまわり延岡西営業所」 080-5020-0100

訪問介護事業所「ひまわりヘルパー」0382-31-4508


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