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要介護の方のサービス名

前提条件ですが
これは「訪問介護」のうち「要介護の方」のサービス名です
予防訪問介護 独自訪問サービスとは違いますので お間違えないよう

それから 2024年4月時点での話ということもお忘れなく
3年おきの法改正で 変わる可能性がありますからね

要介護のサービスは大きく3種類

「訪問介護」のうち「要介護の方」向けのサービスは大きく分けて3種類しかありません

  1. 身体介護
  2. 生活援助
  3. 通院等乗降介助

あと一つ 身体介護+生活援助 もありますが これはそのまんま 「身体介護」の後に「生活援助」を行うものです

ちなみに 通院等乗降介助+身体介護 や 通院等乗降介助+生活援助 はありません

身体介護のサービス名

身体介護は30分単位です

  1. 身体1:30分の身体介護
  2. 身体2:60分の身体介護
  3. 身体3:90分の身体介護
  4. 身体4:120分の身体介護

このように 30分おきに1,2,3と増えていきます 「身1」「身2」のように略して表記する場合もあります
覚えやすいですね!

身体0は?

定期巡回訪問介護などを前提としたサービスなので 当事業所には該当しません なので覚えなくていいです

生活援助のサービス名

生活援助は2種類しかありません(複合は後ほど述べます)

  1. 「生活2」:45分未満の生活援助
  2. 「生活3」:45分以上の生活援助

覚えやすいですね
身体介護と同じように「生2」「生3」と略します
ちなみに 生活援助は一度に1時間や2時間行っても ”ただ働き”です
「生活3」以上は算定できません 介護保険は必要最小限の家事援助しか保証しないよ!ってことです

「生活1」は無い!

生活援助は「2」と「3」しかありません 以前はありましたが 廃止になりました だから「2」と「3」しかないのですね
ただ 複合すると なぜか「生活1」がでてきます それは後に述べます

15分の家事援助をしたら?

算定できません おおむね20分以上から算定できます
というか ヘルパー事業所の方から「15分家事援助したから算定して欲しい」という訴えは そもそもの前提が間違っています

介護保険の訪問介護は 「〇〇分働いたから◇◇円ください」みたいな「時給」のような考え方ではありません
掃除を例にとると
「〇〇さんの居室の掃除にかかる平均的な時間は30分だから生活2」
といった具合に ケアマネージャーがあらかじめ決めているのです ですから 「今日は特に時間がかかったから残業代下さい」は通らないのです 逆に20分で掃除が完了してもOK

変ですね 確かに普通の感覚からするとそうだけど 法律でそう定められています これ ケアマネさんでも知らない人多いので 気を付けてくださいね 言ってみれば「ジョブ型雇用」に似ています 「与えられた仕事をこなせば 時間は関係ない」みたいな感じです まぁお客さんの99%以上は「時間で雇っている」と思っているので それで納得しないでしょうが・・・

「身体」「生活」の複合

身体介護に引き続き生活援助を行った場合 身体介護と生活援助は合体して算定します
ルールは次の通り

  1. 身体介護に上限はない
  2. 生活援助は3段階に変化!
    生活援助20~45分 → 生活1
    生活援助45~70分 → 生活2
    生活援助70分以上~ → 生活3

わかりますか?単独では「生活2」と表記していたものが合体すると「生活1」に変わります 分かりにくいですよね こういうことです

身1 + 生2 = 「身1生1」
身1 + 生3 = 「身1生2」
身1 + 70分以上の生活援助 = 「身1生3」

ややこしい!

わかります 昔は生活援助も身体介護と同じように30分単位だったので 「その名残が残っている」と覚えましょう

どうしても覚えにくかったら こう覚えてしまって問題なし!

複合に限り
30分 = 生活1
60分 = 生活2
90分 = 生活3

練習問題

習うより慣れろ! ちょっと練習問題を解いてみましょう

Q1:身体120分 このサービス名は?
Q2:生活60分 このサービス名は?
Q3:身体30分と生活30分 このサービス名は?
Q4:身体50分と生活25分 このサービス名は?

回答

Q1:身体4(身4)
Q2:生活3(生3)
Q3:身体1生活1(身1生1)
Q4:身体2生活1(身2生1)

いかがでしたか? 少なくともサービス提供責任者は この程度 必ず覚えてください ケアマネさんと話になりません

通院等乗降介助

最後に 通院等乗降介助です

といっても 覚えることは何もありません 通院等乗降介助は どんなに時間がかかろうとも 1乗車につき1回の算定だからです
ですから 通常であれば 病院などの「行き」と「帰り」で 2回算定ということになりますね

ていうか「加算」は?

確かに うちの事業所は「特定事業所加算Ⅱ」をとっていますので
例えば

「身体1」ではなく「身体1・Ⅱ」

こう表記します
ですが 加算の話は少々ややこしいので 次回に説明します

ひとまずは「身2」「身1生3」と言われてもすぐに
「あっ 身体介護60分のことだな」
「身体介護30分 プラス 生活援助90分のことだな」
と分かるようになっておいてください

まとめ

  1. 身体介護は30分単位で1ずつ増えていく
  2. 生活援助はなぜか45分未満の「2」と 45分未満の「3」しかない
  3. 身体+生活の複合になると なぜか生活は30分単位で1ずつ増えていき 「3」が上限となる
  4. 通院等乗降介助は1乗車単位 なので病院の行きと帰りで2回の算定となる

表にまとめるとこんな感じになります
提責なら頭に入れておきましょう そうしないとケアマネさんと話ができませんよ!

サービス名標準的な時間単位数
身体120~30分244単位
身体230~60分387単位
身体360~90分567単位
身体4以降以降30分ごとにプラス82単位
生活220~45分179単位
生活345分以上220単位
身体〇生活1身体の時間 + 20~45分身体の単位 + 65単位
身体〇生活2身体の時間 + 45~70分身体の単位 + 65×2単位
身体〇生活3身体の時間 + 45~70分身体の単位 + 65×3単位
通院等乗降介助1乗車ごとに97単位
※2024年4月の法改正の内容です