「赤本」「青本」を読んでみよう
「赤本」「青本」とは?
介護保険業務をする上で 欠かせないのが「介護報酬の解釈」です 「社会保険研究所」というところから出版されています これには3シリーズあり
- 単位数表編:通称「青本」
- 指定基準編:通称「赤本」
- QA・法令編:通称「緑本」
とがあります リンク先はこちら
目を通すおススメの順番は
- 指定基準編(通称:赤本)
- 単位数表編(通称:青本)
です QA・法令編(通称:緑本)は 赤本や青本では判断がつかない時に読めばいいと思います
まぁ 介護保険の法令さえ押さえておけばいいんですけどね 「解釈などなくても法律を読めます!」って方は それでもいいですが まぁごく稀でしょうね ちなみに 法令のリンク先はこちらです
読めないのはあなただけじゃない
わたし 本を読むと 眠くなるのよね~
そんな人 多いと思います
ちょっと面白いデータがあるので ご覧ください
OECD加盟国が参加した「国際成人力調査」という調査によれば
その第一回調査で 働く日本人の学力は、他のOECD加盟国の中でも第1位だったそうです
しかし 安心しないでください 私が言いたいことは その次です
そもそも 大人の学力は 思ったよりも低いのです
「読解力」の項目をみてみると
確かに日本は世界で第一位なのですが 日本人の働く大人の75%は 小学校レベルの学力だったそうです
また 学力のピークは30歳前後で 生涯学習への参加率が低いそうです
ですから 日本人のほとんどの大人は勉強をする意欲がなく 本を読むと眠くなる っていうのは ほとんどの日本人がそう思っているのだと思います
でも大丈夫 「赤本」「青本」の読み方のコツを お伝えします
「赤本」「青本」の読み方
多くの方は 本の分厚さに ”ビビっている”のだと思います
まぁ 普通そうなりますよね わかります 例えば 令和6年度版の赤本の総ページ数は1405ページ これをすべて頭に入れようとすると 途方もありませんよね
だけど 心配しないでOK
全部読む必要はない!
ちなみに R年度版の赤本のうち「訪問介護」のページは38ページしかありません
あなたは そこだけを読めばいいのです
さらに その半分でいい!
実際に赤本・青本を開いてみれば お分かりになると思いますが 赤本・青本のページ構成はこうなっています
ページの左側が法令 右側が解説です 書かれている内容は同じものです
ということは 例えばR6年度版の赤本の内容は 38ページのうち その半分と つまり 19ページ分しかない! いうことなんです
とりま 飛ばしていい部分
さらに!
ちょっとこれを見てください 第五条2項の法令です
第五条2項
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
文字数の多さに辟易しますよね? でも どうか冷静に
この文章 よく見ると ()や「」などの注釈がやたらと目につきます
第五条2項
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
とりあえず ()や「」の部分を外してみましょう すると こうなります
第五条2項
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
圧倒的に 文字数が減ったでしょう? このように 文字数の多さにビビらず まずは冷静に分析することが大事です
身近な言葉遣いに変換する
多くの人は ひごろ聞きなれない言葉遣いにしり込みしているのだと思います
たとえば
会社→指定訪問介護事業所
事務所→指定訪問介護事業所
訪問介護員等→ヘルパー
だったら 聞きなれない言葉遣いを いつもの言葉に変換してみましょう
第五条2項
会社は、事務所ごとに、常勤ヘルパーのうち、利用者の数が40ごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。常勤換算方法によることができる。
はい これなら 意味わかりますね?
このように 法令ってのは 「但し書き」や「修飾語」がとても多く だからこそ分かりづらいです しかし その部分を飛ばしてしまえば 実はそんなに難しいことを書いているわけではないのです
マーカーを引く癖をつけよう
私は こうしています
第五条2項
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定訪問介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「整備法」という。)第五条による改正前の法(以下「旧法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
これなら シンプルでしょ?
本に書き込みするのが嫌な人 いますか?
だから いつまでたってもあなたは本が読めないのです 本ってのは 理解してなんぼです 理解もしてない本は 単なるインテリアです 事務所の本なら 一応 許可はとりますが それを許してくれない上司がいたら 「あぁー この上司は 本が読めないんだなぁ~」と思ってOK そんな上司のいる職場 さっさとやめて 転職しましょう
ちなみに そもそも「赤本・青本を買うのをケチっている」こんな会社も さっさとやめてしまいましょう
内容を分類してみる
令和6年度版の赤本の条文は 4条~39条までで40ありますが 条文によっては詳細が定められているので 条文は120にのぼります しかも 実務通りに分類分けされていません
こういう時は 自分なりに分類してみると スッキリしますよ
たとえば こういうことです
書類が必要ない条文もある
まずは 書類整備が必要ない条文を見てみましょう
例えば
第7条(設備基準)指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
つまり 事務所・相談室・衛生用品などを備えることとなっていますが 最初に整備してしまえば 当面は確認する必要ありませんよね?
さらに
34条の2(不当な働きかけの禁止)指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
これだって 不当な働きかけをしていなければ 特に書類を整備するわけでもありません
このように 書類の整備が必要ない条文は とりあえず分けて考えて差し支えないと思います
分類例その1:書類チェックの頻度で分ける
例えば こういう分類ができます
- 毎月記録チェックが必要なもの
- 半年 〃
- 毎年 〃
- 定期的に必要(期間の定めなし)
- その都度準備すればよいもの
毎月記録が必要なもの
- 会計帳簿
- 介護記録
- 勤務表
- 領収・請求書
半年に一度記録が必要なもの
- 感染症予防・まん延防止対策委員会議事録 ヘルパー周知記録
毎年 記録が必要なもの
- 研修計画
- 損害賠償保険証書
定期的(期間の定めなし)に記録が必要なもの
- 自己評価の記録
- モニタリング
- ミーティング記録
- 感染症・非常災害のBCP 研修記録 訓練記録 周知記録
- 虐待防止対策委員会議事録 周知記録
その都度準備すればよいもの
- 資格証
- 契約・重要事項説明書
- 訪問介護契約書
- 身分証明書
- サービス提供証明書
- 身体拘束の記録
- 手順書
- 運営規定
- 労働契約書
- パワハラ・セクハラ指針
- 感染症予防・まん延防止の指針・研修・訓練
- 重要事項等のWebサイト掲載
- プライバシーポリシーの同意書
- 苦情ポスト・受付・記録
- 虐待防止指針・研修記録
- 事故発生記録
分類例その2:対象で分ける
ほかにもこういう分類法もありますね
- お客さま関連
- 従業員関連
- 事業所関連
お客さま関連
- 領収書・請求書
- 契約書・重要事項説明書
- 介護記録・担会記録・ケアマネ情報など
- 訪問介護計画書
- サービス提供証明書
- モニタリング
- プライバシーポリシーの同意書
- 苦情ポスト・Web受付など
- 苦情の記録
- 身体拘束の記録
- 事故発生の記録
- 助言に従わない人や不正の記録
従業員関連
- 手順書など
- ミーティング記録など
- 研修計画
- 勤務表
- 労働契約書
- パワハラ・セクハラ指針
- 研修・訓練記録
- 労働契約書
事業所関連
- 運営規定
- 感染症・非常災害のBCP(策定履歴)
- 委員会議事録
- 指針
- 必要書類の掲示等
- 必要書類の配置
- ウェブサイト
- 損害賠償保険証書
- 虐待防止委員会の議事録・指針・研修記録
- 会計記録
まとめ
今回は 「赤本」「青本」の読み方を解説しました
- みんな本を読むと眠くなる
- 以外にも 読むべきページ数は少ないってことと
- テーマ別に分類分けすると 読みやすくなる
今回は 読み方のコツだけでしたが 内容の解説を別に準備しますので アップしたらみてくださいね
それでは ストレスフリーで 充実した生活を!