はじめに
- これは「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の「第二章 訪問介護」の内容です 要するに, 赤本の訪問介護の部分の内容です
- 原文は法令検索をご覧ください:「平成十一年厚生省令第三十七号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
- 「利用者=お客さま」「訪問介護員等=ヘルパー」のように,私の言葉に置き換えています
- また内容も,私の言葉で意訳しています 意訳ミスの可能性もありますが,そこは自己責任でお願いします
第1節 基本方針
基本方針
第4条
お客さまが可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,入浴,排せつ,食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない
第2節 人員に関する基準
ヘルパーの員数
第5条
- 事業所ごとに置くべきヘルパーの数は,2・5人以上とする
- お客さまが40名ごとに1人以上のサービス提供責任者を置かなければならない
- 客さまの数は,前3月の平均値とする
- サービス提供責任者は介護福祉士,介護福祉士実務者研修,ホームヘルパー1級,介護職員基礎研修,3年以上介護等の業務に従事した2級ヘルパーで,訪問介護に専従するものでなければならない 支障がない場合は,同一敷地内にある定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所,夜間対応型事業所に従事することができる
- 常勤のサービス提供責任者が3人以上,かつ,専従の者が1人以上いて,業務が効率的に行われている場合は,提責は50人ごとに1人以上とすることができる
- 市町村の介護予防の基準を満たしていれば,予防と介護とを一体的に運営してもOK
管理者
第6条
専従の管理者を置かなければならない ただし支障ない場合は他の職務に従事できる
第3節 設備に関する基準
設備及び備品等
第7条
- 運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない
- 予防と介護とを分けなくてよい
第4節 運営に関する基準
内容及び手続の説明及び同意
第8条
- あらかじめ運営規程の概要,ヘルパーの勤務の体制,重要事項を記した文書を交付・説明し,同意を得なければならない
- お客さまの承諾を得れば,ICTを使用してもよい
提供拒否の禁止
第9条
正当な理由なく訪問介護の提供を拒んではならない
サービス提供困難時の対応
第10条
エリア外などで受けられない場合は,ケアマネさんに連絡したり,他の事業所を紹介するなどして対応しなければならない
受給資格等の確認
第11条
- 介護保険証で区分や有効期間を確認する
- 介護保険証に認定審査会意見には配慮するように努めなければならない
要介護認定の申請に係る援助
第12条
- 介護保険を申請していないお客さまは,意思を踏まえ速やかに必要な援助を行わなければならない
- セルフプランのお客さまは,遅くとも認定有効期間が終了する30日前には必要な援助を行わなければならない
心身の状況等の把握
第13条
サービス担当者会議等を通じて,お客さまの心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない
ケアマネ等との連携
第14条
- ケアマネと密接な連携に努めなければならない
- 終了するときは,お客さまに適切な指導を行い,ケアマネや他事業所に情報提供するなど密な連携に努めなければならない
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
第15条
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助をしなければならない
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
第16条
ケアプランに沿ってサービスを提供しなければならない
居宅サービス計画等の変更の援助
第17条
お客さまがケアプランの変更を希望するときは,ケアマネに連絡したり必要な援助を行わなければならない
身分を証する書類の携行
第18条
身分証を携行し,初回訪問時やお客さまに求められたときは,身分証を提示しなければならない
サービスの提供の記録
第19条
- 訪問介護の提供日,内容,自己負担額,その他必要な事項を,記録しなければならない
- 具体的なサービスの内容等を記録するとともに,お客さまからの申出があった場合には,その情報を提供しなければならない
利用料等の受領
第20条
- 自己負担額分はお客様から集金する
- 勝手に水増し請求したり,割引したらいけない
- エリア外のお客さまは,交通費を受けることができる
- 交通費をもらう場合は,あらかじめ説明を行いお客さまの同意を得なければならない
保険給付の請求のための証明書の交付
第21条
利用料を10割支払うお客さまには,領収書及び提供内容を記したサービス提供証明書をお客さまに対して交付しなければならない
訪問介護の基本取扱方針
第22条
- お客さまの要介護状態の軽減又は悪化の防止できるよう,目標設定し,計画的に行われなければならない
- 会社は自ら訪問介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない
訪問介護の具体的取扱方針
第23条
ヘルパーの行う訪問介護の方針は,次の通りとする
- 訪問介護計画書に基づいて,お客さまが日常生活を営むのに必要な援助を行う
- サービスの提供方法等について,理解しやすいように懇切丁寧に説明を行う
- 生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない
- 身体的拘束等を行う場合には,その態様,時間,心身の状況,緊急やむを得ない理由を記録しなければならない
- 介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行う
- 常に心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,適切な相談や助言を行う
訪問介護計画の作成
第24条
- サービス提供責任者は,日常生活全般の状況と希望を踏まえ,訪問の目標,目標達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない
- 訪問介護計画は,ケアプランの内容に沿わなければならない
- 訪問介護計画は,お客さまに説明し同意を得なければならない
- 訪問介護計画を作成した際には,お客さまに交付しなければならない
- 訪問介護計画の作成後,実施状況の把握を行い,必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする
- 訪問介護計画の変更した場合も,ケアプランに基づいてお客さまの同意をえて,交付しなければならない
同居家族に対するサービス提供の禁止
第25条
ヘルパー自身の同居家族に,そのヘルパーの訪問介護は提供できない
お客さまに関する市町村への通知
第26条
次のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない
- 正当な理由なく訪問介護の指示に従わず,要介護状態が悪くなったとき
- 偽りその他不正行為によって保険給付を受けたり,受けようとしたとき
緊急時等の対応
第27条
訪問中のお客さまに病状の急変が生じた場合などは,速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない
管理者及びサービス提供責任者の責務
第28条
- 管理者は,スタッフ及び業務の管理を一元的に行わなければならない
- 管理者は,法令遵守のため必要な指揮命令を行うものとする
- サービス提供責任者は,訪問介護計画に関する業務のほか,次に掲げる業務を行うものとする
- 1 利用申込みに係る調整
- 2 お客さまの状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握
- 2-2 ケアマネ等に,訪問で把握した服薬状況,口腔機能,その他心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行う
- 3 サービス担当者会議への出席等により,ケアマネ等と連携を図る
- 4 ヘルパーに,具体的な援助目標及び援助内容を指示し,お客さまの状況についての情報を伝達する
- 5 ヘルパーの業務の実施状況を把握する
- 6 ヘルパーの能力や希望を踏まえた業務管理を実施する
- 7 研修,技術指導等を実施する
- 8 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施する
運営規程
第29条
以下の内容の運営規程を定めなければならない
- 事業の目的及び運営の方針
- スタッフの職種,員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
- 通常の事業の実施地域
- 緊急時等における対応方法
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
介護等の総合的な提供
第29条の2
入浴,排せつ,食事等の介護又は調理,洗濯,掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし,介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない
勤務体制の確保等
第30条
- 適切な訪問介護を提供できるよう,ヘルパーの勤務の体制を定めておかなければならない
- 事業所のヘルパーによって訪問介護を提供しなければならない
- ヘルパーの資質の向上のために,研修の機会を確保しなければならない
- パワハラやセクハラ防止するための方針を明確するなど,必要な措置を講じなければならない
BCPの策定等
第30条の2
- 感染症や非常災害の発生時において,継続的にサービスを実施するため,及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し,必要な措置を講じなければならない
- ヘルパーにBCPを周知するとともに,必要な研修と訓練を定期的に実施しなければならない
- 定期的にBCPの見直しを行い,必要に応じて変更を行うものとする
衛生管理等
第31条
- ヘルパーの清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない
- 設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない
- 事業所で感染症の発生,まん延しないように,次の措置を講じなければならない
- 1 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話可)をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,ヘルパーに周知徹底を図ること
- 2 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること
- 3 ヘルパーに対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する
掲示
第32条
- 事業所の見やすい場所に,運営規程の概要,ヘルパーの勤務の体制その他の重要事項を掲示しなければならない
- 重要事項を記載した書面を備え,かつ,いつでも関係者に自由に閲覧させることにより,掲示に代えることができる
- 原則として,重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない
秘密保持等
第33条
- 事業所のスタッフは,正当な理由がなく,その業務上知り得たお客さまの秘密を漏らしてはならない
- 辞めたスタッフが,正当な理由がなく,その業務上知り得たお客さまの秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない
- お客さまの個人情報を用いる場合はお客さまの同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない
広告
第34条
広告は,虚偽又は誇大なものであってはならない
不当な働きかけの禁止
第34条の2
ケアマネやお客さまに,必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない
ケアマネに対する利益供与の禁止
第35条
ケアマネ又はそのスタッフに対し,お客さまに対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない
苦情処理
第36条
- お客さまからの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない
- 苦情を受け付けた場合には,内容等を記録しなければならない
- 市町村が身体拘束などの問い合わせに応じ,苦情に関しての調査に協力するとともに,市町村から指導又は助言を受けた場合,必要な改善を行わなければならない
- 市町村からの求めがあった場合には,改善内容を市町村に報告しなければならない
- 苦情に関して国保連が行う調査に協力し,指導や助言を受けた場合は,必要な改善を行わなければならない
- 国保連からの求めがあった場合には,改善内容を報告しなければならない
地域との連携等
第36条の2
- お客さまからの苦情に関して市町村等の調査に協力するよう努めなければならない
- 住宅型有料RH内に事業所がある場合,有料RH以外の仕事も請けるように努めなければならない
事故発生時の対応
第37条
- 訪問中に事故発生した場合は,市町村,家族,ケアマネ等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない
- 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない
- 賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない
虐待の防止
第37条の2
虐待や再発を防止するため,次の措置を講じなければならない
- 虐待防止対策を検討する委員会(テレビ電話等も可)を定期的に開催し,その結果をヘルパーに周知徹底を図る
- 虐待の防止のための指針を整備する
- ヘルパーに虐待の防止のための研修を定期的に実施する
- 研修を措置を適切に実施するための担当者を置く
会計の区分
第38条
事業所ごとに経理を区分するとともに,訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない
記録の整備
第39条
- スタッフ,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない
- 次の記録を整備し,その完結の日から2年間保存しなければならない
- 1 訪問介護計画
- 2 訪問記録
- 3 身体拘束等に係る一連の記録
- 4 助言に従わず介護度が悪化した場合や不正受給に係る市町村への通知の記録
- 5 苦情に係る一連の記録
- 6 事故発生時に係る一連の記録
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