事業の目的
第1条 合同会社延西(以下「事業者」という。)が開設するひまわりヘルパー(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護および指定介護予防訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定めるもの(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態および要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供する事を目的とする。
運営の方針
第2条 事業の基本方針として、訪問介護員等は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて心身状態の維持もしくは改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては関係市町村、居宅介護支援事業所、他の居宅サービス事業所、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
事業の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
①名称:ひまわりヘルパー
②所在地:宮崎県延岡市野地町三丁目3456番地
職員の職種、員数及び職務内容
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
①管理者:1名
管理者は、次に掲げる事項を行う。
・管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
・事業所の従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指示命令を行う。
②サービス提供責任者:1名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画・介護予防訪問介護計画書の作成・変更を行う。
・利用の申込みに係る調整をする。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握する。
・サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所等と連携を図る。
・訪問介護員等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者状況につての情報を伝達する。
・訪問介護員等の業務の実施状況を把握する。
・訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施する。
・訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施する。
・その他、サービス内容の管理について必要な業務を実施する。
③訪問介護員等:常勤換算2.5名以上
訪問介護員等は、事業の提供に当たる。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
①営業日:月曜日から土曜日までとする。
但し、12月30日から1月3日まで及び8月14,15日を除く。
②営業時間:8時00分から18時00分までとする。
③電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
指定訪問介護および指定介護予防訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
第6条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
①指定訪問介護
・身体介護
・生活援助
・通院等乗降介助
②指定介護予防訪問介護
・延岡市が定める訪問型サービス(第1号訪問事業・訪問介護相当サービス)
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。ただし、中山間地域等に居住する利用者に対するサービス提供加算を算定する場合はこの限りではない。
①通常の事業の実施地域を越える地点から、1キロメートルごとに10円
3 前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名及び捺印を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第7条 通常の事業の実施地域は延岡市とする。ただし、旧北川町、旧北浦町、旧北方町、島野浦島を除く。
緊急時等における対応方法
第8条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡をする等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
秘密の保持と個人情報の保護について
第9条 事業所及び訪問介護員等は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を保持する。この秘密保持義務は、契約が終了した後も継続するものとする。
2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含めるものとする。
事故発生時の対応
第10条 事業所はサービス提供時、事故が発生した場合、利用者の家族に連絡するとともに、利用者に対して速やかな措置を講じ、保険者に対して速やかに報告するものとする。
2 事業所は、利用者に対する指定訪問介護および指定介護予防訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
相談苦情の対応
第11条 事業所は相談苦情対応の窓口を設置し、誠実に対応するものとする。
権利擁護・虐待防止・身体的拘束等防止に関する事項
第12条 事業所は、利用者の権利擁護・虐待防止・身体拘束等防止のため、従業者に周知し、学習の機会を準備する。
2 虐待・身体的拘束等を受けたと思われる利用者、または権利擁護が必要と思われる利用者を発見した場合は、サービス提供責任者を責任者とし、家族への助言を行い、各関係機関への相談をする。人権の侵害が明らかな場合には、速やかに県や市または警察署長へ通報する。
3 やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
感染症や災害対策に関する事項
第13条 事業者は、感染症や災害が起きた際も、可能な限り必要なサービスが継続的に提供できるよう事業継続計画を作成し、体制を構築する。
2 具体的な内容については、各事業継続計画書に定めるものとする。
ハラスメントに関する事項
第15条 事業所は、利用者および訪問介護員等において、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えるものについて、その防止のために、マニュアルを策定し、訪問介護員等に対する講習等を実施する。
テクノロジーの活用
第16条 事業所は、サービスの質の向上や利用者及び訪問介護員等の負担軽減のため、積極的にテクノロジーを活用する。
2 事業所は、運営規程等の重要事項の掲示について、事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でウェブサイトに掲載する。
3 事業所は、利用者への説明・同意、あらかじめ同意を得られた場合には、署名・押印を求めず電磁的な対応を用いる。
4 事業所は、文書の保存について、電磁的記録により保存する。
5 事業所は、訪問介護員等に対する情報の共有や研修等のために、電磁的な方法を用いる。
その他運営についての重要事項
第17条 事業所は、訪問介護員等の質的向上やキャリアアップを図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修:採用後1か月以内
②継続研修:年5回以上
③ミーティング:原則、月に1回
④健康診断:すべての訪問介護員等に対し、定期的に実施する。
2 事業所は、利用者、訪問介護員等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する
①事業所は、利用者のサービス完結の日から2年間、記録を保存する。
②利用者や自治体等から求めがあった際は、その求めに応じ、記録を提示する。
3 事業所は、利用者の意見を把握する取り組み行い、第11条に定めた相談苦情とを勘案し、必要に応じてその結果を公表する。
①事前周知:利用者には、掲示物や重要事項説明書等をもって常設窓口や受付時間等を説明し、周知する。
②相談・苦情の対応:相談又は苦情があった場合は、当該内容を把握するために、必要に応じて訪問や電話連絡等を行い、状況の聞き取りや事情の確認を行う。当該内容等は利用者等の了解を得て記録する。
③確認事項:担当者は事実関係の確認を行う。
④対応の検討:担当者は、把握した状況についての検討を行い、適切な対応を速やかに決定する。
⑤事業所内での協議:担当者が必要と判断した場合には事業所内で検討を行う。
⑥相談・苦情処理の説明:対応内容に基づき、必要に応じて関係者への確認調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果の報告を行う。
⑦苦情内容の事実確認を迅速に行うとともに、会議等での報告を行い再発防止の対応方針を協議する。
⑧担当者不在時の対応:担当者が不在の場合においても、苦情受付ポスト・LINE窓口・Web窓口の設置や常に電話がつながるように体制を整える。
⑨管理者が内容を精査し、必要に応じ、個人情報に配慮した上でウェブサイト等に結果を公表する。
4 事業所は、生産性向上のための業務改善の取組を常に行う。
5 事業所は、訪問介護員等の入職促進に向けた取組、及び働きがいの醸成に向けた取組を行う。
②訪問介護員等の心身の健康管理・家事や育児等との両立支援・多様な働き方の推進を常に行う。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、事業者と事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年12月21日から施行する。
この規定は、令和3年4月1日から施行する。
この規定は、令和6年4月1日から施行する。