介護保険証が届くまでに約1ヶ月かかる

介護保険サービスを利用するには まず市区町村に申請しなければなりません
申請後 介護保険証が届くまでに約1ヶ月 状況によっては2ヶ月以上かかることもあります
原則 介護保険証が届かなくても 介護サービスを受けることはできます

申請後 すぐに利用できるけど・・・

介護申請を提出し 要介護状態区分(要支援や要介護など)が決定するまでの間を「暫定期間」といいます

暫定期間中に介護サービスを利用することのメリット・デメリット

メリット:書類を提出後 すぐにサービスを利用できる
デメリット:予想より介護度が軽く判定された場合 差額を支払わなければならない場合がある

暫定期間中 介護度(要介護等状態区分)がいくつになるかを予想して 介護計画(ケアプラン)を立てます
この時点では あくまで予想なので 料金は確定されません
料金は 認定後 申請をした日にちまでさかのぼって清算します

この時 確定した介護度(要介護等状態区分)の利用限度額を超えて サービスを利用した場合 その差額を支払な分ければなりません

例:
要介護3の予想「270,480円まで利用できるはず・・・ 1割負担の場合 費用は27,048円」
実際は要介護1(限度額167,650円)だった

費用は・・・(1割負担の16,765円 + 差額の 102,830円)= 119,595円

極端な例ですが 要するにこういうことです
とはいえ 通常はケアマネージャーが事前に説明してくれます

介護保険証が届くまでの手順

認定調査員の調査結果と主治医の意見書が揃ったのちに審査会が開かれ そこで介護度が決まります
詳細は厚生労働省の「介護保険制度における要介護認定の仕組み」が参考になります

1.市区町村に申請書を提出
  • 申請書は役所のサイトからダウンロードできる
  • 提出は家族やケアマネージャー等でもOK
  • 主治医を決めておかなければならない
  • 暫定でサービスを利用する場合は この時点で介護度(要介護状態区分)を予想し サービス利用できる
2.自宅にて認定調査(入院中は病院・施設入居中は施設)
  • 数日後に市役所から連絡 調査日時を決める
  • 基本的には平日9~17時
  • 調査後 数日でコンピュータによる一次判定
  • 一次判定の結果を見て 介護度(要介護等状態区分)を予測し 暫定でサービスを開始することもある
3.主治医に主治医意見書を書いてもらう
  • 主治医への依頼は役所が行う
  • 医師によっては「予診票」の提出を求められることがある ケアマネージャーが提出しても可
  • 病院受診する
  • 病院が主治医意見書を市役所に提出
4.介護認定審査会で要介護等状態区分が決定する
  • 認定調査の結果と 主治医意見書 が揃ってから 介護認定審査会(二次判定)の日程が決まる
  • 一次判定の結果・認定調査の特記事項・主治医意見書から 一次判定の結果が妥当か審査します
  • 審査会のメンバーは 非公開です
5.役所から介護保険証が自宅に届く
  • 審査会の時間が午前中であれば当日中に 遅ければ翌日には発送されます
  • 判定が下りたのち 役所に行けば 結果を聞くことができる
  • 審査会の書類は 情報提供を申請すれば その内容を見ることができます

ここまで概ね 1ヶ月程度の時間を要します

ケアマネージャーが一連の書類を作成し 再度 担当者会議を開催して介護サービスの利用を確定します

認定結果が予想と違った場合

ケアマネージャーに相談していれば あらかじめ推測し 事前にその説明があると思います お客様が心配する必要はありません

病気の重さと介護度は違う

「こんなに重い病気なのに 軽い介護度しかでない」
「こんなに身体がきついのに この介護度はおかしい」

しばしば こういった意見を耳にすることがあります。一つ知っておいて欲しいのが

病気の重さと要介護状態区分は同じではない

ということです
介護度(要介護等状態区分)は 介護にかかる手間(時間)で決まります
それも その人の介護の時間ではなく 全国での審査データの平均で決まります
特段の事情がある方は 認定審査会で話し合われます
極端な話 ガンで余命半年と医者に診断されても 自力で歩くことができていれば 要介護とならない場合もあります
逆に 病名がつかない状況であっても 例えば寝たきりであれば 要介護の判定になります

要介護1~5・要支援1~2の範囲内の見込み違い

要介護を見込んでいたが 要支援になった場合

同様にケアマネージャーが 再度書類作成・担当者会議を開催し サービス利用を確定します
ただし 要支援では利用できないサービスもあります
また 担当ケアマネージャーが地域包括支援センター等に変わることもあります

なお ケアマネージャーが要支援を想定していなかった場合は 暫定期間の間はケアマネージャーがついていなかったという建前になります(例外的に事業対象者扱い)

ケアマネさんが一連の書類を作成し、担当者会議を開催して介護サービスの利用となります。

要支援を見込んでいたが 要介護になった場合

上のケースに準じます

限度額オーバーした場合は 全額自己負担

介護保険サービスの中には より重い介護度でなければ利用できないサービスもあります
例えば 車イスや介護用ベッドは要介護2~5でなければ利用はできません(一部例外もあります)
要支援1の方は デイサービスは週1回しか利用できません
このように介護度に応じた決まりがあります

区分支給限度額もそうです

暫定期間中に 予想をオーバーしてサービスを利用した場合は そのオーバーした分は原則として 全額自己負担となります

実際はケアマネージャーがそうならないようにあらかじめ想定し 事前に説明があると思いますので さほど心配することはないとおもいます

要介護等状態区分の結果に不服の時

一般に
介護度が軽い場合 介護保険が利用できる範囲は狭くなります

逆に 介護度が重い場合 デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)の利用料は高くなります

いづれにしても不利益を生じる可能性があります 認定結果に納得がいかないときは 3ヶ月以内であれば 不服の申立(審査請求)をすることができます

不服の申立(審査請求)は 調査や認定審査などのプロセスに不適切な点はないかを見直す仕組みです
市区町村ではなく 都道府県の担当が派遣され 一からそのプロセスに違法性が無いかを見直します
したがって その仕組み上 不服申立て(審査請求)結果がでるまでに何ヶ月もかかります

これは 私の個人的意見ですが 「不服申し立て」はよほどのことがない限りは現実的ではありません
なぜなら 審査結果がでるまでの間も 介護生活は続いているからです

よりスピーディーに解決したい場合には 区分変更手続きの方が現実的だと思います
区分変更手続きであれば 介護申請と同じく おおむね1ヶ月程度で結果が出ます

多くの場合 ケアマネージャーに相談していると思いますので よく話し合ってみてください