「2022年10月訪問分より『介護職員等ベースアップ等支援加算』を算定します。」
【結論】2022年2月からの利用料とほぼ変わりません。介護職員の基本給改善のためです。
目次
1.介護職員等ベースアップ等支援加算とは? | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算とは、令和4年10月から創設される新たな加算です。その割合はサービスによって異なりますが、訪問介護の場合は、2.4%です。 この加算で職員の賃金改善を目的とした加算は、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」に次いで3つ目です。 |
2.結局いくら値上げになるの? | ||
当事業所の場合、2022年2月からの利用料とほぼ変わりません。 当事業所は2022年2月利用分から、「介護職員処遇改善支援補助金」を算定しております。この補助金は2.1%で、2022年9月までの期間限定でした。2022年10月から始まる「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、ほぼ内容の同じもので、加算率は2.4%ですので、その差分は0.3%です。仮に、個人負担が月額10000円の方の場合は30円程度です。 |
3.何のために加算があるの?
そもそも加算とは、高い技能のある職員や緊急時の体制を構築するなど、基本的な事業所に比べて質の高いサービスを提供できる事業所の加算料金で、介護保険の法律に定められています。
しかし実際は、加算の多くを事業者が留保し、実際に働く介護職員の賃金が上がらないとの批判があり、国会でも審議されました。その結果、頭に「介護職員」と冠する「介護職員○○加算」は、会社等の事業者が留保することなく、全て従業員に充てなければならなくなりました。
「介護職員等ベースアップ等支援加算」の主目的は、一般職員(フルタイム)の基本給を全国平均で、9000円程度引き上げるためです。基本給30万円程度を想定しているみたいですね。しかしこれは、報酬単価の高い都会も含めた平均値です。ちなみに当事業所の場合は、介護保険の訪問介護だけに従事しているフルタイム換算で4000~5000円程度になる見込みです。
4.他の加算との違いは?
当事業所の場合、2022年10月現在、介護職員のための加算は、以下の3つです。
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ 13.7%
- 介護職員特定処遇改善加算Ⅰ 6.3%
- 介護職員等ベースアップ等支援加算 2.4%
ざっくりと違いを示しておきます。(ちなみにいずれも、社会保険料を控除したり、所得税はかかってきます)
介護職員処遇改善加算:現場に入る介護職員の賃金を上げる目的。加算はすべて当該職員に支給しなければならない。方法は、ボーナスでも基本給でもどちらでもよい。
介護職員特定処遇改善加算:現場に入る介護職員のうち、技能のある介護職員の基本給を上げる目的。加算は、一般介護職員に比べて、技能ある職員に2倍以上の率で支給しなければならないが、事務員など現場に入らない介護職員に支給してもよい。方法は、技能ある職員だけは、毎月の基本給に充てなければならない。一般職員と事務員などの現場に入らない職員は、基本給でなくてもよい。
介護職員等ベースアップ等支援加算:現場に入る介護職員の基本給を上げる目的。配分や現場などに入らない職員へ支給してもよいが、毎月の基本給にすべて充てなければならない。