結論「ケアマネージャー(介護支援専門員)を選びましょう。すべての段取りをしてくれます」
知り合いのケアマネや介護保険事業所がいれば、そこに相談するのが一番はやいです。
いなければ、近くの居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、市役所などで紹介してくれます。当事業所でもケアマネージャー(介護支援専門員)を承ります。
ケアマネなしでも介護保険サービスは利用できるが・・・
ケアマネがいなくても介護保険サービスは利用できますが、弁護士を雇わずに裁判するようなものです。制度がとても煩雑なので、ほとんどの方はケアマネさんに依頼しています。関連記事はこちらをどうぞ「ケアマネージャー(介護支援専門員)はよく選びましょう」(別ウインドウが開きます)
基本的に、65歳以上で介護が必要なら誰でも使えます
40~64歳の方は、下記の病気の方に限ります
わからなければ、ケアマネさんに聞けば教えてくれますよ!
1.がん(末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
費用は、1~3割負担。ケアマネ代は無料。
医療保険と同じように、介護保険の利用料も1~3割負担です。ほとんどの方は、1割負担ですが、収入が多い方や、介護保険料を滞納されている方は、2~3割負担です。
ただし、ケアマネージャー代は、無料(0割負担)です。
介護保険の申請をした日から介護保険サービスを使えるが。。。
これは建前です。実際には、介護計画を立て、事業所を選び、その事業所に空きがなければ利用できません。
うまくいけば、当日から介護保険サービスを使えることもありますが、本人にあった事業所を選び、計画を立てて利用開始するまでに、数日かかります。早く使えるかどうかは、ケアマネさんの手腕にかかっています。
さらに、見込んだ介護度(要介護等状態区分)よりも軽い介護度の認定がでてしまい、すでに介護保険サービスを利用した場合には、支給限度額をオーバーした差額を支払わなければなりません。
要するに、要介護2を見込んで19,000円分の介護保険サービスを利用した場合、要介護1の判定がでてしまうと、19,000円にオーバーした2235単位の10割負担の22,350円を多く支払わなければならないということです。
これら一連の手続きや介護度の見込みは、ケアマネさんがしてくれますので、ケアマネさんに依頼したほうがよいでしょう。
なお、介護度が確定するまでに、概ね、申請日から1ヶ月程度かかります。その間は「暫定期間」といいます。暫定期間を理由に必要なサービスを受けられないと説明するケアマネさんがいれば、変えたほうがいいでしょう。
こういう方は、拒否されることがある。
ケアマネージャー(介護支援専門員)や介護保険事業所は、合理的な理由がなければ利用を拒否することはできません。しかし、心身状態や能力の維持や向上に努めない利用者さんは拒否してもいいことになっています。要するに、不健康になると分かっておきながら医者に止められたことをしたり、身体状態が悪くなることが分かっておきながらリハビリをしない方は方は拒否されることがありますので、ご承知おきください。
まとめ
- 介護が必要になったら、ケアマネさんに依頼
- 知り合いのケアマネさんがいなければ、近くの事業所、地域包括支援センター、市区町村役場に相談して、紹介してもらう
- 基本は65歳以上。40~64歳の方は、特定の病気の方のみ
- 費用は1~3割負担。ケアマネ代は無料
- 手続きはケアマネさんに依頼したほうがよい