※BPC作成でお困りの方は:リンク集の「マニュアル」から厚労省の手引きリンクを貼ってます
総論
目的
本計画は、自然災害が事業所区域内で発生した場合においても、できうる限りサービス提供を継続するために当事業所の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。
基本方針
- 利用者の安全確保:利用者は重症化リスクが高く、災害発生時に深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して安全の確保に努める。
- サービスの継続:利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。
- 職員の安全確保:職員の生命や生活を維持しつつ、生活の維持に努める
推進体制
本計画の主管は、災害時要援護者システム開発経験のある合同会社延西の代表社員が担う。
主管-対策本部 現場責任者-管理者 介護班-従業員
主管→各現場責任者→介護班
リスクの把握
当事業所の危険度
当事業所区域で想定される被害
- 電力:最大7日程度
- 電話:最大3日程度停止
- インターネット:最大3日程度
- その他事業所におけるインフラ停止の影響なし
優先する事業・業務
- 福祉タクシー:災害時要援護者の避難所・病院への輸送 1.5名
- 訪問介護:災害時要援護者の食の確保、排せつに係るお客様 5名
- 居宅介護支援:災害時要援護者の家族・関係機関への情報提供 0.5名
当座停止する事業
- 居宅介護支援:通常業務
- 福祉タクシー:通院以外の福祉輸送
- 訪問介護:要支援者へサービス、要介護者のうち食の確保以外の生活援助
災害時要援護者の考え方
災害時の避難、避難所で自立した生活を送れないお客様のうち、家族等の支援を受けられない、または家族等が支援を行うことができないお客様
災害時要援護者(2024/2月現在)
介護保険利用のお客様 5名(個人情報の観点から具体的なリストは非公表、福祉タクシー利用のお客様は判定不可)
研修・訓練の実施、BCPの見直し
新任者研修
- 時期:入職時一ヶ月以内
- 担当:主管
- 方法:個別に対面にて業務の新任者研修にBCPの概念や必要性を記載。また、いつでも情報を閲覧できるようにする
BCP研修(全員を対象)
- 時期:一堂に行わず従業員の習熟度に合わせて個別に行う(2年に1回程度を想定)
- 作成担当:主管
- 教育担当:各管理者
- 方法:当社独自のeラーニング。また、いつでも情報を閲覧できるようにする
BCPの見直し
次のタイミングで主管が判断した際に随時見直しを行う
- 国から災害に対する新情報が提供された時
- 所属する自治体が災害時要援護者対策の具体的な施策を施行した時
- 技術革新にて手法が変わった時
- 関係機関等の依頼により共同して要援護者対策を行うようになった時
平時の備え
建物・設備の安全対策
人が常駐する場所の耐震措置
賃貸物件につき建物への物理的な対策がとれないため、建物に依存しない体制をとる。具体的には、システム・データ共にクラウド化する。したがって、パソコンやディスプレイ等に依存しないため インターネットにつながればどの端末からもアクセスできる措置をとる
設備の耐震措置
- 家屋倒壊と想定し、物品は複数個所に保管する
- 車両は家屋倒壊に影響のない屋外に分けて駐車する
水害対策
2022年の台風4号では 浸水はなかったものの 雨漏りにより介護保険の書類の被害を受けた。したがって、建物に依存しない体制をとる。具体的には、システム・データ共にクラウド化する。したがって、パソコンやディスプレイ等に依存しないため インターネットにつながればどの端末からもアクセスできる措置をとる
電気が止まった場合の対策
システム・データ共にクラウド化し、インターネットにつながればどの端末からもアクセスできるが、電気が止まった場合はパソコンは使用できない。
したがって 従業員の個別の職務に応じて タブレットを貸与する。また、全従業員が情報にアクセスできるようBYODを導入 2要素認証とし、他者が閲覧できない仕組みを構築する
充電は車両で行うことができるため、一週間程度なら問題ないと考える。
車両の燃料は直近の災害対応SSで非接触端末を使用して給油する(延岡市:ENEOS Dr.Driveセルフ大貫店)
その他インフラが止まった場合の対策
リモートワークを基本としているため、事業所へのガス、水道、生活用水・下水が止まっても業務に差支えはない
通信・情報システムが麻痺した場合の対策
- 電話が麻痺した場合を想定し、インターネットを活用したグループウェアを導入する。お客様からもLINE公式アカウント等、電話に依存せずに通話できる体制をとる
- 電話基地局の障がいがあった場合は、公衆無線LANサービス「00000JAPAN」(KDDI)を利用する
- 電話・インターネットが不通に備え、お客様が署名・捺印する書類等を紙で保存し、災害時には紙の書類を活用する
資金
万一の場合は、釣銭や現金支払い用の、手元現金を使う。
3.緊急時の対応
優先事業
1 福祉タクシー:災害時要援護者の避難所・病院への輸送 1.5名
2 訪問介護:災害時要援護者の食の確保、排せつに係るお客様 5名
3 居宅介護支援:災害時要援護者の家族・関係機関への情報提供 0.5名
当座停止する事業
1 居宅介護支援:通常業務
2 福祉タクシー:通院以外の福祉輸送
3 訪問介護:要支援者へサービス、要介護者のうち食の確保以外の生活援助
災害時要援護者の考え方
災害時の避難、避難所で自立した生活を送れないお客様のうち、家族等の支援を受けられない、または家族等が支援を行うことができないお客様
2024年2月時点での災害時要援護者
介護保険利用のお客様5名(個人情報の観点から具体的なリストは非公表、福祉タクシー利用のお客様は判定不可)
BCP発動基準
地震
事業所において、震度5強以上の地震が発生した場合
水害
事業所に超大型台風の直撃が見込まれる場合。
気象庁より警戒レベル4の警報や情報が発令した場合。
行動基準
- 代表社員:本人が行動できる状況にあること
- 従業員:事業所と同じ市町村に在住していることが基本。主観や管理者が個別に意向を聞き 行動する意志があると確認された時
対応体制
主管-対策本部 現場責任者-管理者 介護班-従業員
主管→各現場責任者→介護班
対応拠点
事業所の事務所
事業所が被災した場合は 連携拠点(延岡市:久住寺)
安否確認
利用者
対象は主管が判断した災害時要援護者を優先して行う
災害時の避難、避難所で自立した生活を送れないお客様のうち、家族等の支援を受けられない、または家族等が支援を行うことができないお客様:2024年2月時点で5名(個人情報の観点から具体的なリストは非公表)
各現場責任者が介護班を訪問させ、遅くとも1週間以内には安否確認作業を完了を目標とする
職員
グループウェアで主管が即座に安否確認を行い、職員同士の情報共有を行う。
通信インフラが使えない場合は、現場責任者が順次安否確認を行い、少なくとも一週間以内の安否確認作業の完了を目標とする
職員の参集基準
- 代表社員:本人が行動できる状況にあること
- 従業員:事業所と同じ市町村に在住していることが基本。主観や管理者が個別に意向を聞き、被災や負傷の有無に関わらず、本人に行動する意志があると確認された時
避難場所・避難方法
事業所内
リモートワークにつき、避難場所や方法は定めない
従業員が勤務中かつ帰宅できない場合は、直近の避難場所に徒歩で避難する(延岡市の場合:支援学校)
お客様
要請、もしくは現場責任者が必要と判断した場合、自治体が定める災害時要援護者の避難所、もしくは本人・家族が希望する場所に避難する。
介護班の介助のみでは移動が困難な場合、福祉車両で移動する。
重要業務の継続
- 福祉タクシー:災害時要援護者の避難所・病院への輸送
- 訪問介護:災害時要援護者の食の確保、排せつに係る支援
- 居宅介護支援:災害時要援護者の家族・関係機関への情報提供
職員の管理
休憩・宿泊場所
事業所の事務所
事業所が被災した場合は 連携拠点(延岡市:久住寺)
勤務シフト
従業員の二次被害、過重労働、精神面を鑑み、一日の実労働時間は7時間以内、週の労働時間5日の原則は基本的に保持する。やむを得ない場合にのみ、主管が従業員に直接様子をうかがい、サービス提供に当たることができると判断したときのみ、行う。
復旧対応
破損箇所の確認
破損箇所の確認のために、被害のあった箇所は写真を撮り、記録しておく。
業者連絡先一覧の整備
業者連絡先一覧は、クラウドシステムに登録されたものを参照
情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)
会社ウェブサイト・公式SNSにて発信 X(旧Twitter)、LINE公式アカウント
他施設との連携
連携体制
- 地域包括支援センター、社会福祉協議会、各居宅介護支援事業所、各サービス事業所から要請を受けた際は、可能な限り協力する
- 連携している事業所:
(有)あい愛ライフ 居宅介護支援事業・通所介護事業・訪問介護事業
福祉タクシーひまわり(別府営業所) 福祉(介護)タクシー事業
連携体制の構築・参画
単独での事業継続が困難な事態でも、訪問介護事業においてはサービス提供の個別的配慮や個人情報の観点から、当社以外の者への依頼は基本的に行わない。職員の確保が困難な場合は、資格を持った他部署の訪問、過去の退職者の順で依頼を行う。
連携対応
連携が必要な場合は、主管から直接連携先に要請を行う。
地域との連携
被災時の職員の派遣
福祉タクシー事業は可能な限り、職員の派遣を行う
福祉避難所の運営
賃貸物件かつ十分な施設や広さがないため、現状では福祉避難所の運営は不可。今後、土地・建物を購入する際に検討する。
2024/02/29 策定
2024/03/19 一部変更