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第1章 総則

【目的】

第1条

  1. この規定は、職員に対する給与の支給基準を定め、公正かつ適切な運用を図り、職員の処遇を公平にすることを目的とする。

【理念】

第2条

  1. 基本的な考え方として、同一労働同一賃金の原則を徹底する。
  2. 給与は、職員の成果および業務への貢献度に基づいて支給されるものであり、単に拘束時間の長さを評価するものではない。
  3. 職員は、1日7時間の労働時間を有効活用し、効率的かつ効果的に勤務することを心がける。

第2章 基本給与の決定

【毎月支払われる給与】

 第3条

  1. 給与は、従事する業務および役割に応じて決定する。ただし、ベースアップ等による賃金改善の加算や補助金を取得した場合、その差額を併せて支給する。
  2. フルタイム職員の給与は、協議の上で決定した月給制とする。
    • (1) 第1項で定めた額が月給額を超える場合、その差額を月給に併せて支給する。
    • (2) 第1項で定めた額が月給額を下回る状態が3か月以上続いた場合、会社は業務改善を勧告し、改善が見られない場合は契約の変更を行うことがある。
  3. 会社は、経営状況に応じて、給与を変更することができる。

【等級割合および昇級】

第4条

  1. 介護保険サービスにおける給与の算出は、介護報酬に等級割合を乗じて行う。詳細は表1に基づくものとする。
  2. 本規定における介護報酬とは、特定事業所加算を除いた基本報酬を指す。介護保険法の改正により単位や単価が変更された場合、改正後のものを適用する。
  3. 等級割合の評価および昇級は、入社後1年経過時点で初回を行い、その後は毎年10月に実施する。
  4. 会社は、経営状況に応じて等級割合を変更することができる。

表1

単位区分算定対象業務など算出単価
介護保険サービス身体介護
生活援助
通院等乗降介助
介護報酬×等級割合
総合事業月の介護報酬÷5×等級割合
サービス提供責任者手当担当利用者の介護報酬÷4
処遇改善加算介護報酬×6.6%×賃金割合
介護支援専門員手当月の介護報酬×等級割合
保険外サービス有償ヘルパー無資格者 時給1,000円
初任者研修等 時給1,300円
介護福祉士等 時給1,500円
タクシー運転者(運賃+介護料等)の50%
ベースアップ訪問介護員介護報酬×6.6%
サービス提供責任者担当利用者の介護報酬×4.2%
その他の賃金当日キャンセル料1回 500円
通勤手当1kmあたり10円
交通費1件 100円
スマホ手当1月 500円
勤続報奨金1年 10,000円
社内会議・研修費15分単位 有償ヘルパー時給
出張・社外研修費交通費・研修費の実費
出張手当1日未満 500~1,000円
1泊 4,000円
推し活動費1回あたり上限5,000円
フィットネス報奨金1回あたり5,000円
プラスジョブ手当会社が認めた通常従事する業務外の仕事について有償ヘルパー時給相当を支給
賞与訪問介護(半年おき)介護報酬×13.7%×給与割合
居宅介護支援(半年おき)担当利用者の特定事業所加算×80%
等級割合訪問介護1等級:44%  2等級:45%
以降、1%ずつ上がり、8等級は51%
居宅介護支援1等級:70%  2等級:71%
以降、1%ずつ上がり、5等級は75%
表1

【給与の締切日および支払日】

第5条

  1. 給与は、各月の月間勤務表の末日を締切日とし、翌月20日に支給する。ただし、支払日が休日にあたる場合は、その前日に支給する。
  2. 会社は、経営状況に応じて、締切日および支給日を変更することができる。

【処遇改善加算等】

第6条

  1. 訪問介護における処遇改善加算Ⅰの取得時、以下の割合で支給する。
    • 137/224:賞与として給与割合に応じて分配。
    • 63/224:1/3を全介護員に賞与として給与割合に応じて分配し、2/3をサービス提供責任者に毎月分配。
    • 45/224:全介護員に毎月分配。
  2. 賞与の算定月までに退職した者には、賞与の分配を行わず、在職者に分配する。
  3. 居宅介護支援における特定事業所加算の取得時、半年分の加算額の80%を全介護支援専門員に給与割合に応じて分配する。ただし、退職者への支払いは行わない。
  4. 職員の給与に係る加算や補助金を取得した場合、法令および会社の判断で分配を決定する。
  5. 賞与の支払いは年2回とし、以下の日程で行う。
    • 4月~9月分:12月5日支払い
    • 10月~翌年3月分:6月5日支払い

【給与の支払いおよび控除】

第7条

  1. 給与は、職員に対して通貨で直接全額を支払う。ただし、以下の項目は給与から控除する。
    • (1) 源泉所得税および法令に基づく控除項目。
    • (2) 労働者代表との控除協定に基づく控除項目。

【附則】

この規定は、令和7年1月1日から施行する。

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