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第1章 総則

【目的】

第1条

  1. この規程は、会社の理念である「本当に必要な方に、本当に必要なサービスを」提供するため、職員が心身ともに健康でいられ、自分を高めながら安心して働き続けられるよう、福利厚生に関する事項を定めることを目的とする。これにより、職員の健康維持およびワークライフバランスの実現を図り、職員の労働環境の向上を促進する。
  2. この規程は、単に職員に休暇を提供するだけでなく、福利厚生を通じて職員が計画的に休暇を取得できるようにし、無秩序な休暇取得や無計画な勤務が原因で、本当に必要なサービスがお客様に提供できない事態を防止することも目的としている。

【適用範囲】

第2条

  1. この規程は、会社に勤務するすべての職員に適用される。ただし、フルタイム職員、パートタイム職員およびその他の雇用形態の職員に対しては、別途定める条件に従って適用するものとする。
  2. おおむね前3月の平均労働時間が月40時間に満たない職員、または会社が勤務態度が悪いと判断した職員については、第11条から第31条までの会社独自の制度の対象外とする。

第2章 法律に基づく休業・休暇

【年次有給休暇】

第3条

  1. 年次有給休暇の付与日数は、下記の表に基づき、労働基準法第39条の規定に従って法定通り付与するものとする。
  2. 年次有給休暇の取得は、原則として前日までに申し出なければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合、会社は他の日に変更することができる。
  3. 年に5日を限度として、1時間単位で年次有給休暇を取得できるものとする。フルタイム職員の1日に相当する時間数は7時間とするが、パートタイム職員の1日に相当する時間数は、前年の勤務実績の平均とする。
  4. 退職日以降に年次有給休暇を取得することはできない。
  5. 年次有給休暇を取得した場合の賃金は、労働基準法第39条に基づき法定通り支給するものとし、出勤率の算定にあたっては、出勤したものとして取り扱う。
勤続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日
①通常の職員の付与日数
週所定労働日数1年間の所定労働日数6ヵ月1年6ヵ月2年6ヵ月3年6ヵ月4年6ヵ月5年6ヵ月6年6ヵ月
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日
②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

【産前産後休業】

第4条

  1. 産前産後休業は、労働基準法第68条の規定に基づき、法定通り付与するものとする。
  2. 職員が妊娠した場合、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産前休業を取得できる。
  3. 出産後8週間は産後休業とし、職員はこの期間中、就業を禁じる。ただし、産後6週間を経過し、本人が希望し、医師が支障ないと認めた場合は、この限りではない。
  4. 産前産後休業中の賃金は無給とする。ただし、産前産後休業期間中に支給される社会保険料等の取り扱いは、法令に従うものとする。
  5. 産前産後休業の取得手続き、期間、その他詳細については、労働基準法および関係法令に従うものとする。

【育児・介護休業・介護休暇】

第5条

  1. 職員は、1歳未満の子を養育するため、育児・介護休業法第5条に基づき、育児休業を取得できる。特別な事情がある場合は、最長で子が2歳に達するまで延長可能とする。
    ① 育児休業を希望する場合、職員は開始予定日の1か月前までに所定の申請書を会社に提出すること。
    ② 育児休業期間中は無給とする。ただし、雇用保険から育児休業給付金が支給されることがある。
  2. 職員は、要介護状態にある家族を介護するため、育児・介護休業法第11条に基づき、介護休業を取得できる。介護休業は、対象家族1人につき通算93日間まで取得可能とする。
    ① 介護休業を希望する場合、職員は開始予定日の2週間前までに所定の申請書を会社に提出すること。
    ② 介護休業期間中は無給とする。ただし、雇用保険から介護休業給付金が支給されることがある。
  3. 職員は、要介護状態にある家族を介護するため、育児・介護休業法第16条に基づき、介護休暇を取得できる。介護休暇は対象家族1人につき年間5日間、2人以上の場合は年間10日間まで取得可能とする。
    ① 介護休暇を希望する場合、職員は取得予定日の1週間前までに所定の申請書を会社に提出すること。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
    ② 介護休暇は無給とする。ただし、対象家族が要介護状態であることを証明する書類の提出が必要となる。
  4. 育児休業、介護休業および介護休暇中は、会社の許可なく他の業務に従事してはならない。
  5. 各休業・休暇の終了後は、原則として休業・休暇前と同一の職務に復帰するものとする。ただし、業務上の都合により、職務や勤務地の変更が必要な場合は、職員と協議の上、決定する。

【妊娠休暇・通院休暇】

第6条

  1. 会社は、男女雇用機会均等法第12条に基づき、妊娠中の女性職員が健康診査を受けるため、または妊娠に関連する医師の指導に基づいて通院するために、妊娠休暇および通院休暇を付与するものとする。
  2. 妊娠休暇および通院休暇は、職員が必要とする場合、申請に基づき取得できるものとする。休暇の取得にあたっては、事前に報告し、所定の手続きを行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
  3. 妊娠休暇および通院休暇は無給とする。
  4. 会社は、妊娠中の女性職員の健康を保護するため、勤務時間の短縮や業務内容の変更など、必要に応じて勤務条件の調整を行うことができる。

【子の看護休暇】

第7条

  1. 職員は、小学校就学前の子を養育する場合、育児・介護休業法第16条に基づき、子の看護のために子の看護休暇を取得することができる。子が1人の場合は年間5日間、2人以上の場合は年間10日間まで取得可能とする。
    ① 子の看護休暇を希望する場合、職員は取得予定日の1週間前までに所定の申請書を会社に提出すること。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
  2. 子の看護休暇は無給とする。
  3. 子の看護休暇は、半日単位での取得も可能とする。
  4. 子の看護休暇の取得にあたっては、会社の許可なく他の業務に従事してはならない。

【裁判員休暇】

第8条

  1. 職員が裁判員または裁判員候補者として裁判所から召集された場合、労働基準法第7条に基づき、裁判員休暇を取得することができる。
  2. 裁判員休暇は、召集された日から裁判員の職務が終了する日までの期間を対象とし、無給とする。ただし、裁判員としての日当等が裁判所から支給される場合がある。
  3. 裁判員休暇を希望する場合、職員は裁判所からの召集通知を受けた時点で速やかに会社に報告し、所定の申請書を提出すること。
  4. 裁判員休暇の取得にあたっては、職員は召集通知書のコピーを会社に提出し、裁判員の職務が終了した後は、その終了証明書を会社に提出すること。
  5. 裁判員休暇中は、会社の許可なく他の業務に従事してはならない。

【生理休暇】

第9条

  1. 女性職員が、生理日の勤務が著しく困難であると申し出た場合、労働基準法第68条に基づき、申請により生理休暇を取得することができる。
  2. 生理休暇は無給とする。
  3. 生理休暇を希望する場合、職員は可能な限り事前に、上司に申し出ること。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
  4. 生理休暇の取得にあたっては、会社の許可なく他の業務に従事してはならない。

【災害補償による休業】

第10条

  1. 職員が業務上の負傷、疾病により就業が困難な場合、労働基準法第75条に基づき、災害補償として休業を取得することができる。
  2. 休業期間中、職員には労働基準法および労働者災害補償保険法に基づき、休業補償が支給される。
  3. 休業の開始および終了については、職員は速やかに会社に報告し、医師の診断書を提出するものとする。
  4. 休業期間中の賃金は、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受けるものとし、会社からの支給は行わない。
  5. 休業が終了し、職員が復職する際には、医師の診断書を提出し、会社が就業可能と判断した場合に限り復職を認めるものとする。
  6. 休業期間が長期にわたる場合、復職後の職務内容や勤務条件については、職員と会社が協議の上、決定するものとする。

第3章 会社独自の特別休暇

【特別休暇】

第11条

  1. 会社は、法律に基づかない以下の第12条から第21条までの特別休暇を職員に付与するものとする。
  2. 特別休暇の期間は、業務の都合により会社が変更することがある。
  3. 特別休暇の取得に際しては、事前に所定の申請書を提出し、会社の承認を得るものとする。
  4. 特別休暇は基本的に無給とする。ただし、各休暇の詳細により有給とする場合がある。
  5. 出勤率の算定にあたっては、特別休暇中は出勤したものとして取り扱う。
  6. 原則として、特別休暇は他の各種休暇や休業と併用したり、連続して取得したりすることはできない。ただし、会社の承認がある場合はこの限りではない。
  7. 会社は、特別休暇に引き続いて有給休暇を取得することを妨げないものとする。

【年末年始休暇】

第12条

  1. 会社は、毎年、12月31日から翌年1月3日までを特別休暇(年末年始休暇)として職員に付与するものとする。
  2. 年末年始休暇中にお客様の都合でやむを得ず出勤した職員には、別に定める特別手当を支給するものとする。

【お盆休暇】

第13条

1.会社は、毎年8月14日および8月15日を特別休暇(お盆休暇)として職員に付与するものとする。

【結婚休暇】

第14条

  1. 職員が結婚する場合、結婚休暇として3日間の特別休暇を付与するものとする。
  2. 職員の子どもが結婚する場合、結婚休暇として1日間の特別休暇を付与するものとする。
  3. 結婚休暇は、本人の申請に基づき、結婚式前後の適切な期間に取得できるものとする。

【忌引休暇】

第15条

1.職員が親族の死亡に際し、次の範囲に応じて忌引休暇を付与するものとする。

  • 配偶者:7日
  • 子:7日
  • 実父母:5日
  • 兄弟姉妹:3日
  • 祖父母:2日
  • 配偶者の父母:2日

2.忌引休暇は、本人の申請に基づき、死亡の事実を確認した日から適切な期間に取得できるものとする。

【私傷病休暇】

第16条

  1. 職員が私的な理由による傷病(私傷病)により就業が困難な場合、私傷病休暇を取得することができる。
  2. 私傷病休暇は、職員が継続して1年以上勤務した場合に、最長で2年間付与するものとする。
  3. 私傷病休暇の取得に際しては、職員は速やかに上司に報告し、医師の診断書を添付の上、所定の申請書を提出しなければならない。
  4. 私傷病休暇が長期にわたる場合、復職時には医師の診断書を提出し、会社の承認を得るものとする。
  5. 私傷病休暇の期間中は無給とする。ただし、健康保険から傷病手当金が支給される場合がある。

【美容室休暇】

第17条

1.職員は、希望により1か月に3.5時間の美容室休暇を取得することができる。休暇の取得理由は問わない。ただし、この休暇は他の月に振り替えることはできないものとする。

【推し活休暇】

第18条

  1. 職員は、「推し」のアーティストのライブやイベントなどに参加するために、1年に2日を上限として、「推し活休暇」を取得することができる。
  2. 推し活の対象は、アニメ・マンガ・ゲームのキャラクター、スポーツ選手、歌手、俳優、タレント、声優など、種類を問わない。
  3. 推し活休暇の申請は、前月の20日までに、対象や日程を明記して行わなければならない。
  4. 推し活休暇は無給とするが、1回あたり上限5,000円の活動費を支給する。なお、遠方で宿泊が必要となる場合など、活動が2日にわたる場合は、上限10,000円とする。
  5. 会社は、職員が虚偽の申請をしたと判明した場合、前項の活動費を返還させることができる。

【アニバーサリー休暇】

第19条

  1. 職員は、誕生日や結婚記念日などの記念日やその前後の日を、1年に1日を限度として「アニバーサリー休暇」を取得することができる。
  2. アニバーサリー休暇の申請は、前月20日までに行わなければならない。
  3. 職員が誕生日当日をアニバーサリー休暇として指定した場合、第30条に定める「アニバーサリー制度」によるプレゼントは渡されない。

【ペットロス休暇】

第20条

  1. 職員が飼育しているペットが死亡した場合、心身の回復を目的として、ペットロス休暇を取得することができる。
  2. ペットロス休暇の期間は、1日を限度とし、年に1回を上限とする。
  3. ペットロス休暇の取得に際しては、職員は事前に、もしくは緊急の場合は速やかに報告し、所定の申請をするものとする。

【闇落ち休暇】

第21条

  1. 職員は、著しい精神的な落ち込みが生じた場合、1年に1日を限度として「闇落ち休暇」を取得することができる。
  2. 闇落ち休暇の取得に際しては、職員は速やかに上司に報告し、申請することが望ましい。ただし、状況に応じて事後報告でも認めるものとする。
  3. 職員は、精神的な落ち込みの理由を会社に報告する必要はない。

第4章 会社独自の任意休憩制度

【お昼寝チャージ】

第22条

  1. 職員は、勤務時間中に眠気を感じた場合、グループLINE等で宣言し、1日に20分を上限として仮眠をとることができる。
  2. 仮眠中は、当該職員に対して連絡や声をかけないものとする。
  3. 仮眠の場所は、当該職員が業務に支障がない範囲で自由に選ぶことができる。
  4. 仮眠中の時間は、労働時間に含めるものとする。

【私語や動画もOK制度】

第23条

  1. 会社は、職員が事務作業中に自由に私語を交わしたり、私用の電話をしたりすることを妨げないものとする。
  2. 会社は、職員が事務作業中の合間に、気分転換や作業効率向上のため、音楽鑑賞やYouTubeの視聴、読書、ゲームなどを自由に行うことを妨げないものとする。
  3. 職員は、自身の行動が他の職員の事務作業を妨げないよう配慮しなければならない。

第5章 会社独自の補助・支援制度

【リモートワーク制度】

第24条

  1. 職員は、直接お客様等に係る介護などの業務ではない、書類作成や連絡などの事務作業については、業務が遂行できる環境であれば、場所を問わずリモートワークを行うことができる。ただし、会社が必要と判断した場合、職員に事務所での事務作業を命じることがあり、業務日誌等の提出を求めることがある。
  2. 職員がリモートワークを行う際、自身の所有するデバイス(BYOD: Bring Your Own Device)を利用することを認める。これにより、職員の業務の柔軟性と効率を高めることを目的とする。
    ① クラウドを利用したシステムに限り、BYODの使用を認める。
    ② データはBYODに保存しないこととし、やむを得ず保存した場合は、ネットワーク環境が整い次第、クラウドに保存し、BYODから削除するものとする。
    ③ BYODおよびシステムの利用には、それぞれ認証が必要である。
    ④ この取り扱いに関連し、スマホ手当を月に500円支給する。
  3. 会社が必要と判断した場合、職員にタブレットやノートパソコンなどを貸与する。貸与する機器の種類については、職員と協議の上で決定する。ただし、通常の使用範囲を超えた利用により貸与した機器が故障した場合、会社は法定耐用年数に基づき賠償を求めることがある。

【資格取得制度】

第25条

  1. 会社が認めた資格を職員が取得する場合、申請があればその全額を会社が負担する。
  2. 前項により会社の負担で資格を取得した職員は、資格取得後3年間は職務に従事しなければならない。これより前に退職した場合、36か月から従事した月数を差し引いた残りの期間に応じて、資格取得に要した費用を会社は当該職員に請求できるものとする。

【研修補助制度】

第26条

  1. 会社が認めた研修に職員が参加する場合、申請があればその全額を会社が負担する。
  2. 前項による研修への参加は、出張として取り扱い、当該研修に応じた出張費を会社が負担する。
  3. 第1項および第2項により会社の負担で研修に参加した職員は、研修終了後3年間は職務に従事しなければならない。これより前に退職した場合、36か月から従事した月数を差し引いた残りの期間に応じて、研修に要した費用を会社は当該職員に請求できるものとする。

【読書奨励制度】

第27条

  1. 職員が業務に関連する知識やスキルを向上させるために必要な図書を、会社の負担で購入することを認める。この制度は、職員の自己啓発を支援し、業務の質を向上させることを目的とする。
  2. 会社が購入を認める図書の種類は、マンガ、雑誌、ビジネス書など、その種類を問わない。ただし、購入は紙の本に限るものとする。
  3. 職員は、購入した図書を一定期間利用した後、当該図書を会社に返却しなければならない。返却の期間は購入日から6ヶ月以内とする。
  4. 職員が退職する場合、所有するすべての図書を退職日までに会社に返却しなければならない。返却が確認されない場合、会社は相当額を最終給与から控除することがある。
  5. 返却された図書は、会社の図書室または指定の場所で保管し、他の職員が利用できるようにする。

【社内副業制度】

第28条

  1. 会社は、業務に支障のない範囲で職員の副業を認める。
  2. 職員が希望する場合、会社は当該職員にヒアリングを行い、適性に合った社内の業務や社外の副業を紹介することができる。
  3. 福祉業界に従事する副業および会社の営業時間中に身体的拘束を伴う副業は禁止する。ただし、家族の稼業など、特別な事情がある場合は、相談に応じるものとする。

【フィットネス報奨金制度】

第29条

  1. 会社は、腰痛予防や健康増進のため、運動全般を推奨し、設定された目標を達成した職員に対して、半年に1回、報奨金5,000円を支給する。
  2. 前項に挙げる種目と目標の条件は、次の通りとする。
    ① 筋トレ:同じ負荷で15回行う、または、同じ負荷で行う回数を増やす。
    ② ウォーキング:半年間の一日平均歩数。
    ③ スポーツ:競技成績またはスキルの習得。
    ④ その他:会社が認めたもの。
    ⑤ 具体的な目標は、職員と会社との協議により決定する。
  3. 職員が希望する場合、会社が認めた場合には、共用できるトレーニング器具等を購入し、会社に設置する。

【アニバーサリー制度】

第30条

  1. 会社は、従業員の誕生日に、グループLINEで全職員にその旨を通知し、会社代表からプレゼントを渡すものとする。
  2. 第19条に定める「アニバーサリー休暇」を職員が誕生日当日に指定した場合、前項のプレゼントは渡されない。
  3. 職員は、希望すればアニバーサリー制度を拒否することができる。ただし、少なくとも誕生日当日の2週間前までに申し出なければならない。

【勤続報奨金制度】

第31条

  1. 勤続年数が1年を経過した職員には、毎年入社日に勤続報奨金として10,000円を支給する。
  2. 会社は、経営状況などにより、予告なく当該報奨金の支給を中止することがある。

第5章 雑則

【雑則】

第32条

  1. 本規定に定める休業・休暇の取得について、特別な事情がある場合、職員は会社に相談の上、柔軟に対応するものとする。
  2. 本規定に定められていない事項については、労働基準法その他の関連法令に基づき、会社と職員が協議の上、適切に対応するものとする。
  3. 本規定は、必要に応じて改定されることがあり、その際は職員に対して事前に通知するものとする。
  4. 本規定の運用に関する疑義や解釈については、会社代表や管理者がこれを判断し、職員に対して指示を行うものとする。

【附則】

第24条

1.この規定は、2024年10月1日から施行する。

2.前就業規則および給与規定に基づくエチケット手当は廃止する。

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