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虐待を発見したら!?

  1. 【生命の危険を感じた時】→心肺蘇生
  2. 【重篤・重症・中等症の場合】→救急搬送の手配
  3. 【虐待が明らかな場合】→提責に報告
  4. 【虐待の疑いがある場合】→提責に相談
  5. 【加害者に虐待の認識がない場合】→加害者にアドバイス
  6. 【セルフ・ネグレクトの場合】→提責に相談

小難しいことはさておき まず行動!

虐待の防止のための指針

目的

お客さまの尊厳を守り 信頼される訪問介護サービスを提供するため 虐待の未然防止および早期対応を目的とします

虐待の定義

虐待とは:お客さまの尊厳を損ない 心身に苦痛や不利益を与える不適切な行為全般 意図的・無意図的を問わない

  1. 身体的虐待
  2. 介護放棄・放任(ネグレクト)
  3. 精神的虐待
  4. 性的虐待
  5. 経済的虐待

防止に向けた基本方針

  • お客さま・事業所の区別なく いかなる方も 人権と人格を尊重する
  • 日頃から注意して接する
  • 虐待に発展しそうなことは 早めに対応する

虐待の兆候・発見時の対応

  • 虐待が疑われる場合や相談を受けた場合は 速やかに提責に報告する
  • 提責は事実確認を行い 必要に応じて市町村・行政等に相談または警察に通報を行う
  • お客さま・家族・従業員の安全確保を最優先とし 速やかに対応を行う

研修・委員会・その他

  • 虐待防止に関する内容を職員研修に年一回以上取り入れ 意識の維持と共有を図る
  • 虐待防止に関する委員会を年一回以上行う
  • 本指針は必要に応じて見直し 適切な内容となるよう継続的に改善する
  • 管理者・提責の中から 研修に係る担当者を置き 定期的な研修等を行うものとする

2025/2/6 一部修正
2024/3/16 策定

虐待防止マニュアル

虐待を発見したら

  1. 【生命の危険を感じた時】→心肺蘇生→救急搬送の手配→提責に報告→警察に通報→市役所に報告
  2. 【重篤・重症・中等症の場合】→救急搬送の手配→提責に報告→警察に通報→市役所に報告
  3. 【虐待が明らかな場合】→提責に報告→警察に通報→市役所に報告
  4. 【虐待の疑いがある場合】→提責に相談→市役所・包括に相談
  5. 【加害者に虐待の認識がない場合】→加害者にアドバイス→提責に相談
  6. 【セルフ・ネグレクトの場合】→提責に相談→市役所・包括に相談→事業所でできることを行う

即 行動を起こしてください

意思表示できない方は?

「人権」を考え 仮に「自分がされていやだなぁ~」と思うことは だいたい虐待です

虐待の早期発見

多くは「無自覚」 もしくは「仕方なく」行っていることがあります そのために大切なことは2つ

  • 正しい知識
  • 加害者に伝える

正しい知識

当事業所では お客さまが不快に感じる場合 以下の場合も すべて虐待とみなします

  1. 過剰な力加減の身体介護
  2. 嫌がるのに無理に車いすやベッドに載せる
  3. 食事や薬を口に押し込む
  4. ため息をつく
  5. 子ども扱いする
  6. 笑いものにする
  7. 返答を急かす
  8. 目を合わせない
  9. 相談を軽視する
  10. 介護者の不服を大きな音や強い言葉・ジェスチャーなどで示す
  11. 食事・ケガ・お金がないなど 困った状況で放置する
  12. 体重や年収など 知られたくないことを 公衆の面前で大声で話す
  13. 「汚い」という
  14. 性的な冗談を言う
  15. 拒否しているのに 何度も身体に触れる
  16. 介護サービスなどを本人の同意を得ずに利用させる

加害者に伝える

上記の行動を確認したら 相手が家族であれ介護従事者であれ 当人に伝えましょう 加害者の多くは 虐待の自覚がありません 周囲が伝えることで 当人が自覚を持ち エスカレートを避けることができます

また 他の方法があれば アドバイスしましょう

やむを得ない場合

当事業所では 以下の身体拘束等は「やむを得ない場合」とみなします

  • 認知症などのお客さまが 自傷や他害しないように防止
    例:包丁を片付ける・コンロを電磁調理器に変更する など
  • 転倒・転落の防止
    例:4点ベッド柵・ベッドの高さを下げる・移乗移動をすばやく行う など
  • 医療・処置の維持
    例:医療機器等を身体に固定する など
  • 外出中の安全確保
    例:乗車中のロック・貴重品や薬などを職員が預かる・車や自転車のカギを預かる など
  • その他の対応
    例:発作やてんかん時の危険行動の抑制・異食防止のために場所を変える・空調や換気などを適切に管理する

※やむを得ず 身体拘束等をが行う場合 その内容・時間・理由などを記録します

セルフネグレクト

お客さま本人が ご自身の健康や生活環境の管理を放棄したり拒否し ご自身から心身の安全や尊厳が損なわれる状態を セルフネグレクトと言います

対応が非常に困難ですが サービス提供責任者やケアマネージャーに伝え 自治体と相談します

参考