
虐待を発見したら!?
- 【生命の危険を感じた時】→心肺蘇生
- 【重篤・重症・中等症の場合】→救急搬送の手配
- 【虐待が明らかな場合】→提責に報告
- 【虐待の疑いがある場合】→提責に相談
- 【加害者に虐待の認識がない場合】→加害者にアドバイス
- 【セルフ・ネグレクトの場合】→提責に相談
小難しいことはさておき まず行動!
虐待の防止のための指針
目的
お客さまの尊厳を守り 信頼される訪問介護サービスを提供するため 虐待の未然防止および早期対応を目的とします
虐待の定義
虐待とは:お客さまの尊厳を損ない 心身に苦痛や不利益を与える不適切な行為全般 意図的・無意図的を問わない
- 身体的虐待
- 介護放棄・放任(ネグレクト)
- 精神的虐待
- 性的虐待
- 経済的虐待
防止に向けた基本方針
- お客さま・事業所の区別なく いかなる方も 人権と人格を尊重する
- 日頃から注意して接する
- 虐待に発展しそうなことは 早めに対応する
虐待の兆候・発見時の対応
- 虐待が疑われる場合や相談を受けた場合は 速やかに提責に報告する
- 提責は事実確認を行い 必要に応じて市町村・行政等に相談または警察に通報を行う
- お客さま・家族・従業員の安全確保を最優先とし 速やかに対応を行う
研修・委員会・その他
- 虐待防止に関する内容を職員研修に年一回以上取り入れ 意識の維持と共有を図る
- 虐待防止に関する委員会を年一回以上行う
- 本指針は必要に応じて見直し 適切な内容となるよう継続的に改善する
- 管理者・提責の中から 研修に係る担当者を置き 定期的な研修等を行うものとする
2025/2/6 一部修正
2024/3/16 策定
虐待防止マニュアル
虐待を発見したら
- 【生命の危険を感じた時】→心肺蘇生→救急搬送の手配→提責に報告→警察に通報→市役所に報告
- 【重篤・重症・中等症の場合】→救急搬送の手配→提責に報告→警察に通報→市役所に報告
- 【虐待が明らかな場合】→提責に報告→警察に通報→市役所に報告
- 【虐待の疑いがある場合】→提責に相談→市役所・包括に相談
- 【加害者に虐待の認識がない場合】→加害者にアドバイス→提責に相談
- 【セルフ・ネグレクトの場合】→提責に相談→市役所・包括に相談→事業所でできることを行う
即 行動を起こしてください
意思表示できない方は?
「人権」を考え 仮に「自分がされていやだなぁ~」と思うことは だいたい虐待です
虐待の早期発見
多くは「無自覚」 もしくは「仕方なく」行っていることがあります そのために大切なことは2つ
- 正しい知識
- 加害者に伝える
正しい知識
当事業所では お客さまが不快に感じる場合 以下の場合も すべて虐待とみなします
- 過剰な力加減の身体介護
- 嫌がるのに無理に車いすやベッドに載せる
- 食事や薬を口に押し込む
- ため息をつく
- 子ども扱いする
- 笑いものにする
- 返答を急かす
- 目を合わせない
- 相談を軽視する
- 介護者の不服を大きな音や強い言葉・ジェスチャーなどで示す
- 食事・ケガ・お金がないなど 困った状況で放置する
- 体重や年収など 知られたくないことを 公衆の面前で大声で話す
- 「汚い」という
- 性的な冗談を言う
- 拒否しているのに 何度も身体に触れる
- 介護サービスなどを本人の同意を得ずに利用させる
加害者に伝える
上記の行動を確認したら 相手が家族であれ介護従事者であれ 当人に伝えましょう 加害者の多くは 虐待の自覚がありません 周囲が伝えることで 当人が自覚を持ち エスカレートを避けることができます
また 他の方法があれば アドバイスしましょう
やむを得ない場合
当事業所では 以下の身体拘束等は「やむを得ない場合」とみなします
- 認知症などのお客さまが 自傷や他害しないように防止
例:包丁を片付ける・コンロを電磁調理器に変更する など - 転倒・転落の防止
例:4点ベッド柵・ベッドの高さを下げる・移乗移動をすばやく行う など - 医療・処置の維持
例:医療機器等を身体に固定する など - 外出中の安全確保
例:乗車中のロック・貴重品や薬などを職員が預かる・車や自転車のカギを預かる など - その他の対応
例:発作やてんかん時の危険行動の抑制・異食防止のために場所を変える・空調や換気などを適切に管理する
※やむを得ず 身体拘束等をが行う場合 その内容・時間・理由などを記録します
セルフネグレクト
お客さま本人が ご自身の健康や生活環境の管理を放棄したり拒否し ご自身から心身の安全や尊厳が損なわれる状態を セルフネグレクトと言います
対応が非常に困難ですが サービス提供責任者やケアマネージャーに伝え 自治体と相談します