事業の目的
第1条 合同会社延西(以下、「事業者」という。)が開設する指定居宅介護支援事業所「ひまわりケアプラン」(以下、「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援および指定介護予防支援の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態および要支援状態にある高齢者等(以下、「利用者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援および指定介護予防支援を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
- 事業所の介護支援専門員等は、利用者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を可能な限り居宅において営むことができるよう配慮して行う。
- 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
- 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場で、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うよう努めるものとする。
- 事業の運営に当たっては、市町村、他の指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
事業所の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名 称 ひまわりケアプラン
- 所在地 宮崎県延岡市野地町三丁目3456番地
職員の職種、員数、及び職務内容
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名(常勤職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 - 従業者 介護支援専門員1名以上
介護支援専門員は事業の提供にあたる。
営業日及び営業時間
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、12月31日から1月3日、8月14日、15日を除く。 - 営業時間:平日9時00分から17時00分まで
ただし、電話等により365日24時間対応可能な体制をとる。
事業の提供方法、内容及び利用料等
第6条 事業の提供方法及び内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
- 利用者の相談を受ける場所:第3条に規定する事業所内。ただし、利用者等の希望により居宅等において行うこともできる。
- サービス担当者会議の開催場所:原則利用者等の居宅内。ただし、特段の理由がある場合には他の場所でも行うこともできる。
- 介護支援専門員の居宅訪問頻度:少なくとも1月に1回。
- ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
- テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
- サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
- 利用者の心身の状況が安定していること。
- 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
- 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
- モニタリングの結果記録:少なくとも1月に1回
- 医療サービス等を居宅サービス計画および介護予防サービス計画に位置付ける場合には、あらかじめ利用者等に同意を得て主治医等の指示があることを確認する。主治医等とは、単に主治医意見書を記載した医師に限定されず、疾患に応じたかかりつけ医や入院時の医師等を含む。
次条の通常の事業の実施地域を越えて行う際に要した交通費は、その実費を徴収する。ただし、中山間地域等に居住する利用者に対するサービス提供加算を算定する場合は、この限りではない。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
- 実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルあたり10円
前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名及び押印を受けることとする。
通常の事業の実施地域
第7条 通常の事業の実施地域は、延岡市とする。ただし、旧北方町、旧北川町、旧北浦町、島野浦島は除く。
事故発生時の対応
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
権利擁護・虐待防止・身体的拘束等防止に関する事項
第9条 事業所は、利用者の権利擁護・虐待防止・身体拘束等防止のため、従業者に周知し、学習の機会を準備する。
- 虐待・身体的拘束等を受けたと思われる利用者、または権利擁護が必要と思われる利用者を発見した場合は、サービス提供責任者を責任者とし、家族への助言を行い、各関係機関への相談をする。人権の侵害が明らかな場合には、速やかに県や市または警察署長へ通報する。
- やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
感染症や災害対策に関する事項
第10条 事業者は、感染症や災害が起きた際も、可能な限り必要なサービスが継続的に提供できるよう事業継続計画を作成し、体制を構築する。
- 具体的な内容については、各事業継続計画書に定めるものとする。
ハラスメントに関する事項
第11条 事業所は、利用者および従業員において、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えるものについて、その防止のために、マニュアルを策定し、従業員に対する講習等を実施する。
テクノロジーの活用
第12条 事業所は、サービスの質の向上や利用者及び従業員等の負担軽減のため、積極的にテクノロジーを活用する。
- 事業所は、運営規程等の重要事項を備え付け、いつでも関係者に自由に閲覧させることができるのみならず、ウェブサイトに掲載する。
- 事業所は、利用者への説明・同意、あらかじめ同意を得られた場合には、署名・押印を求めず電磁的な対応を用いる。
- 事業所は、文書の保存について、電磁的記録により保存する。
- 事業所は、従業員等に対する情報の共有や研修等のために、電磁的な方法を用いる。
その他運営に関する重要事項
第13条 事業所は、従業員等の質的向上やキャリアアップを図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修:採用後1か月以内
- 継続研修:年2回以上
- ミーティング:原則、週に1回
- 健康診断:すべての従業員等に対し、定期的に実施する。
- 事業所は、利用者、従業員等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する
- 事業所は、利用者のサービス完結の日から5年間、記録を保存する。
- 利用者や自治体等から求めがあった際は、その求めに応じ、記録を提示する。
- 事業所は、利用者の意見を把握する取り組みを行い、事業所に寄せられた相談苦情とを勘案し、必要に応じてその結果を公表する。
- 事前周知:利用者には、掲示物や重要事項説明書等をもって常設窓口や受付時間等を説明し、周知する。
- 相談・苦情の対応:相談又は苦情があった場合は、当該内容を把握するために、必要に応じて訪問や電話連絡等を行い、状況の聞き取りや事情の確認を行う。当該内容等は利用者等の了解を得て記録する。
- 確認事項:担当者は事実関係の確認を行う。
- 対応の検討:担当者は、把握した状況についての検討を行い、適切な対応を速やかに決定する。
- 事業所内での協議:担当者が必要と判断した場合には事業所内で検討を行う。
- 相談・苦情処理の説明:対応内容に基づき、必要に応じて関係者への確認調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果の報告を行う。
- 苦情内容の事実確認を迅速に行うとともに、会議等での報告を行い再発防止の対応方針を協議する。
- 担当者不在時の対応:担当者が不在の場合においても、苦情受付ポスト・LINE窓口・Web窓口の設置や常に電話がつながるように体制を整える。
- 管理者が内容を精査し、必要に応じ、個人情報に配慮した上でウェブサイト等に結果を公表する。
- 事業所は、生産性向上のための業務改善の取組を常に行う。
- 事業所は、従業員等の入職促進に向けた取組、及び働きがいの醸成に向けた取組を行う。
- 従業員等の心身の健康管理・家事や育児等との両立支援・多様な働き方の推進を常に行う。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、合同会社延西と事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年3月14日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。