動画で解説

第1章 総則

(目的)

この就業規則は、合同会社延西(以下「会社」という。)において雇用する職員の雇入れ、労働条件、服務その他の就労に関する事項について定めたものである。

(定義)

第2条

1 この就業規則は、会社が雇用する職員について適用する。基本的に同一の労働に対して差別は行わないものとするが、便宜上次の各号に分類する。

  1. 常時雇用される者(以下、フルタイム)
  2. 短時間労働職員(以下、パートタイマー)

2 労働契約の内容は、この就業規則の定めるところによる。変更した場合も同様とする。

(遵守義務)

第3条 会社および職員は、この規則を守り、互いに協力して誠実に職務の遂行、事業の発展に努めなければならない。

第2章 雇入れ

(雇入れ)

第4条

1 雇入れに当たっては、次の書類を会社に提出しなければならない。ただし、事情によっては、その一部の省略を認めることがある。

  1. 履歴書(写真添付)
  2. 資格証(写し)
  3. その他会社が必要と認めて示した書類

2 会社は、雇入れを行おうとするときは、次条に規定する雇用契約書兼労働条件通知書の記載事項の内容を示して連絡し、職員との協議が整えば雇入れを行う。

3 雇用された職員は、雇入れの日から2週間以内に次の書類を会社に提出しなければならない。

  1. 誓約書
  2. その他会社が必要とする書類

(雇用契約)

第5条 会社は、雇入れに際して、職員と合意の上、具体的な労働条件等を明記した雇用契約書兼労働条件通知書を交付する。

(就業の場所)

第6条

  1. 職員の就業の場所は、延岡市(但し、旧北方町・旧北浦町・旧北川町、及び島野浦島を除く。)を中心とする通常の実施地域にある福祉サービス利用者(以下「利用者」という。)の居宅およびその介護のために必要な関連の場所を基本とする。
  2. ただし、会社・職員・利用者の三者によって事情により通常の実施地域外にある利用者にサービスを行う場合がある。その際の交通費等はその都度話し合いにて決定する。
  3. 事務作業については、業務が遂行できる環境であれば、その場所は問わない。

(業務の範囲)

第7条 職員の従事する業務は、福祉サービスの提供およびこれに関連する附帯業務とする。ただし、都合により職員と協議の上で会社が行う他の介護サービス業務または事務その他の関連業務に従事させることがある。

第3章 勤務日および勤務時間

(勤務時間)

第8条

  1. フルタイムの勤務日は週5日、1日の労働時間は7時間、週35時間を基本とする。
  2. パートタイマーの勤務日及び労働時間は、週35時間未満とし、勤務日や労働時間は会社と職員との協議の結果決定するものとする。

(変更調整)

第9条

  1. 具体的な勤務日および勤務開始時間、終了時間、勤務場所について職員は、前日までに会社に申し出ることにより変更することができる。
  2. 職員は、利用者や自己都合で、労働時間を変更し、他の日に振替えることができる。ただし、週の労働時間は35時間を超えないこととする。

(時間外労働)

第10条 勤務日とされた日の所定の勤務時間について、会社は、利用者および会社の都合により、その時間を超える勤務を命ずることがある。ただしこの場合においても週の労働時間は35時間を超えないこととし、やむを得ない場合は他の週や月へ振替えることができる。

(休日)

第11条

  1. 原則として会社と職員が協議し決定した曜日を休日とする。ただし、業務の都合により、事前に特定して、勤務日と休日を振替えることがある。
  2. 職員は週に6時間を限度として、休日を他の日に振替えることができる。この場合において他の週や月へ振替えることができる。

(美容室休暇)

第12条 フルタイム職員が希望した場合、次条の年次有給休暇とは別に、1カ月に3.5時間の有給休暇を取得できる。休暇の取得理由は問わない。ただし、他の月への振替はできないこととする。

(年次有給休暇)

第13条

  1. 職員が月契約雇用を6カ月以上(その後6カ月経過日からさらに1年以上)継続し、各月の月間勤務表で定められた契約勤務日(会社の責に帰すべき休業日を除く。)について、8割以上出勤した場合には、過去の実勤務日数(過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断する。)の合計数に応じて、次の日数に準じた年次有給休暇を取得できる。
所定労働日祝一年間の所定労働日数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月5年6ヶ月
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日
  1. 年次有給休暇の取得は、前日までに申し出なければならない。その日が事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は他の日に変更することができる。
  2. 年に5日を限度として、1時間単位で年次有給休暇を取得できる。ただし1日に相当する時間数を7時間とする。
  3. 退職日以降に年次有給休暇を取得することはできない。
  4. 年次有給休暇の手当の額は、1日について、平均賃金によるものとし、次のⅰ、ⅱの額の多い額とする。
  1. 過去(賃金締切日)3ヶ月の賃金総額÷過去3カ月の暦日数
  2. 過去(賃金締切日)3カ月の賃金総額÷過去3カ月の実労働日数×60/100

第4章 給与

(基本給与)

第14条

  1. 職員の給与は、従事する業務に応じて次の額を基準とする。ただし、ベースアップ等による賃金改善の補助金等を取得した場合にはその差額を併せて支給する。ただし、会社は経営状況により、給与を変更することができる。
  2. フルタイムの給与は会社・職員と協議の上で決定した月給制とする。ただし次に掲げるの表の額を基準として計算した額が月給を超える場合には、その差額を月給に併せて支給する。
賃金はこれらの合算とする単価区分対象業務算出単価
介護保険サービス身体介護日の介護報酬×等級割合
生活援助
通院等乗降介助
総合事業月の介護報酬÷5×等級割合
サービス提供責任者手当

及び特定処遇改善加算

日の介護報酬÷4

月の加算額×2/3

処遇改善支援補助金月の介護報酬×2.1%×賃金割合
介護支援専門員手当月の介護報酬×等級割合
介護保険外サービス有償ヘルパー無資格者 時給900円

旧2級ヘルパー等 時給950円

介護福祉士等 時給1000円

タクシー運転者(運賃+介護料等)の50%
その他の賃金通勤手当1kmあたり10円
スマホ手当1月 1000円
勤続報奨金1年 10000円
出張・研修費会社が認めた出張や研修の際は、その交通費や研修費の実費
出張手当1日未満 500~1000円

1泊 4000円

  • 等級割合(訪問介護)=1等級 44%、2等級 45%、以降1%ずつ上がり、8等級は51%とする。
  • 等級割合(居宅介護支援)=1等級 70%、2等級 71%、以降1%ずつ上がり、5等級は75%とする。
  • この場合の介護報酬とは、特定事業所加算などの加算を省いた基本報酬のことである。介護保険法改正により単価が変わった場合は、改正後の単価とする。
  • 等級割合は、入社1年後に評価・昇級を行い、その後は10月に評価・昇級を行う。

(給与の締切日および支払日)

第15条 給与は、各月の月間勤務表の末日をもって締切り、翌月の20日に支払う。ただし、支払日が休日にあたる場合は、その前日に支払う。また、締切日、支給日については変更することができる。

(賞与)

第16条

  1. 処遇改善加算を取得した場合、半年分の給与の割合で当該介護職員全員に分配する。特定処遇改善加算を取得した場合、1/3を当該介護員全員に分配する(2/3はサービス提供責任者に毎月分配)。ただし、退職者への支払いはない。
  2. 居宅介護支援の特定事業所加算を取得した場合、会社は半年分の加算額を当該介護支援専門員全員に分配する。ただし、退職者への支払いはない。また、会社は経営状況により賞与を変更することができる。
  3. 賞与の支払いは、12月5日、6月5日の年2回とする。
  • 4月~9月分→12月5日 支払い
  • 10月~翌3月分→6月5日 支払い

(給与の支払いおよび控除)

第17条  給与は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、給与から控除するものとする。

  1. 源泉所得税その他法令により控除すべきもの
  2. 労働者代表との控除協定により控除するもの

第5章 服務

(服務の心得)

第18条

  1. 職員は、合同会社延西の「顔」であり「花形職業」であることを自覚し、「地域福祉の要」として、誠実に責任感のある行動、および社会的使命の達成に努めなければならない。
  2. 会社理念であるところの「本当に必要な方に、必要なサービスを」行き届くように努める。
  3. 別に定める倫理規定を遵守すること。
  4. 特定の人に対して過剰なサービスや、個人的な付き合いはしないこと。
  5. 残業の無いよう、業務の効率化を常に考えること。業務効率向上のために必要な備品や規則があれば、いつでも提案すること。
  6. 仕事が続けられるように、自らや周囲の健康には常に注意をはらい、身体面だけでなく精神面での健康にも留意すること。
  7. 守秘義務を厳守すること。退職後においても、業務上知りえた利用者やその家族、他事業者の情報を外部に漏らさないこと。
  8. 利用者やその家族、他事業者や職員間で、金品の借用、贈与等の利益を受けたり、地位を利用して自己の利益を図る行為をしないこと。
  9. 宗教や政治理念等、誰に対しても一切差別を行わない。同時に、宗教活動や政治活動をしたり、業務に関係のない文書の配布、物品の販売等をしないこと。
  10. 利用者やその家族について、虐待の可能性があることに気づいた場合は即座に連絡すること。

(欠勤等の連絡)

第19条

  1. 病気その他やむを得ない事由により勤務ができない場合または遅刻せざるを得ない場合は、その状況が発覚してからできるだけ早くグループラインで連絡し、月間勤務表の変更調整を受けなければならない。
  2. やむを得ない事由により、3日以上の勤務ができないことが予想される場合は、代表社員に相談しなければならない。

(損害の弁償)

第20条

  1. 職員が、故意または重大な過失によって、会社に損害を与えたときは、会社は、その価格の限度において、損害賠償を請求し、または求債権を行使することがある。ただし、損害賠償をもって懲戒処分は免れない。
  2. 自動車人身事故、刑事事件を起こしたものは、その損害の有無にかかわらず懲戒処分とする。ただし、相当な理由があり、かつ本人が直接代表社員に相談した場合には、代表社員が処分を決定する。

(機密保持)

第21条

  1. 職員は、自己の職務に関すると否とを問わず、会社の内部事項または業務上知り得た機密にかかる事項および会社の不利益となる事項をほかに漏らしてはならない。
  2. 前項の定めは、退職後も同様とする。
  3. コンピュータ等を使用するにあたっては、業務以外の目的で使用してはならない。また、データ等を許可なくコピーしてはならない。
  4. 前3項に違反した場合には、第20条の定めに基づいて損害賠償を請求することがある。

(事故報告等)

第22条 職員は、次の各号の事故、災害等を発生させた、または被災したときは、速やかに会社もしくは管理者に報告し、指示を受けなければならない。

  1. 業務中、人身事故またはその他の事故が発生したとき
  2. 自動車で交通事故を発生させたときまたは被災したとき
  3. 移動中、事故により被災、または病気その他にかかったとき
  4. 業務中に身体の異常が生じたとき
  5. その他前各号に準ずる事故が発生したとき

(会議および研修)

第23条 職員は、介護保険に定めるところの処遇改善加算や特定事業所加算等に該当する会議および研修等には参加しなければならない。

第6章  安全衛生および災害補償

(安全衛生の保持)

第24条

  1. 会社は、職員が健康で安全に就業できる必要な措置を講じる。
  2. 職員は、心身ともに健康に留意しなければならない。
  3. 必要に応じてマスク、手袋の着用、手指消毒や洗浄、水分補給を行うこと。
  4. 十分な睡眠をとること。

(健康診断)

第25条  会社は、職員の雇入れの後、毎年1回定期健康診断を行う。

(災害補償)

第26条  職員が業務上の負傷、疾病または死亡した場合は、労働基準法および労働者災害補償保険により災害補償を行う。

第7章 契約の終了

(最低勤務年数)

第27条

  1. 職員の最低勤務日数は休日も含めた歴日数で61日とする。
  2. 会社経費にて資格を取得したものは、資格取得後3年間は職務に就かなければならない。それ以前に退職した際には、36か月から職務に就いた月数を除し、その割合に応じて、資格取得に要した会社経費分を会社は当人に請求できるものとする。

(退職の申出)

第28条  職員が自己の都合により次月の訪問介護業務等についての雇用契約を行わないとするとき又は職員登録の抹消を求めるときは、少なくとも、60日前までにその旨を届出なければならない。

(退職時の返還)

第29条 職員が退職の際は、届け出をした日から60日以内に、必要な業務の引継ぎを行い、身分証明書、名刺、健康保険被保険者証、制服、その他の貸与品、業務上取り交わした利用者家族の名刺や他事業者の名刺などを直ちに返納し、会社に債務があるときは、退職の日までにこれをすべて弁済しなければならない。

(競業避止義務)

第30条 職員は在職中及び退職後を通じて、会社の業務と競争的な性質の取引をしてはならない。違反した場合には、第20条の定めに基づいて損害賠償を請求することがある。

附 則

この規則は、平成30年12月21日から施行する。

(改正)

この規則は、令和1年10月1日から施行する。

(改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(改正)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

うえへ