
第1章 総則
【定義】
第1条
- この就業規則における用語は、以下の通り定義する。
- 合同会社延西:会社
- 職員:合同会社延西が雇用するすべての労働者
- フルタイム:常時雇用される職員
- パート:短時間労働職員
- お客さま:会社の顧客および会社が提供するサービスの利用者
- 通常の実施範囲:延岡市。ただし、旧北方町・旧北浦町・旧北川町および島野浦島を除く。
- この就業規則は、職員が雇用されている期間中適用される。ただし、競業避止義務および機密保持義務については、別途定める規定に基づくものとする。
- 会社は、基本的に同一労働同一賃金を原則とし、差別的な取り扱いを行わない。
【目的】
第2条
- この就業規則は、職員の雇入れ、労働条件、服務およびその他就労に関する事項を定めたものである。
- 労働契約の内容は、この就業規則に基づくものとする。規則を変更した場合も同様とする。
【遵守義務】
第3条
- 会社および職員は、本規則を遵守し、互いに協力して誠実に職務を遂行し、会社の事業発展に努めるものとする。
- 本規則に違反し、会社に損害を与えた場合、会社は損害賠償を請求することができる。
第2章 雇入れ
【雇入れ】
第4条
- 雇入れに際し、職員は以下の書類を会社に提出しなければならない。ただし、事情により一部の省略を認める場合がある。
(1)履歴書
(2)資格証
(3)その他、会社が必要と認めて提示した書類 - 会社が雇入れを行う際には、次条に規定する雇用契約書兼労働条件通知書に記載された内容を提示し、職員との協議が整った場合に雇入れを実施する。
- 雇用された職員は、雇入れ日から2週間以内に、会社が指定する書類を提出しなければならない。
【雇用契約】
第5条
- 会社は、雇入れに際し、職員と合意の上、具体的な労働条件等を明記した雇用契約書兼労働条件通知書を交付するものとする。
- 職員は、雇用契約書兼労働条件通知書に署名した時点で、本規則に同意し、これを遵守するものとみなす。
【就業場所】
第6条
- 職員の就業場所は、通常の実施範囲内とする。
- ただし、会社・職員・お客さまの三者の事情により、通常の実施範囲外でお客さまにサービスを提供する場合がある。その際の交通費等は、その都度協議の上で決定する。
- 事務作業については、業務が遂行できる環境であれば、場所を問わないものとする。リモートワークの詳細は、別途定める「福利厚生規程」に従うものとする。
【業務の範囲】
第7条
- 職員が従事する業務は、福祉サービスの提供およびこれに関連する附帯業務とする。
- ただし、必要に応じて職員と協議の上、会社が行うその他の介護サービス業務、事務、または関連業務に従事する場合がある。この場合、第14条第3項に定める「プラスジョブ手当」を支給するものとする。
第3章 勤務日および勤務時間
【勤務時間】
第8条
- フルタイムの勤務日は週5日、1日の労働時間は7時間、週35時間を基本とする。
- パートタイム職員の勤務日および労働時間は、週35時間未満とし、勤務日や労働時間は会社と職員との協議によって決定するものとする。
【変更調整】
第9条
- 職員は、具体的な勤務日および勤務開始時間、終了時間、勤務場所について、前日までに会社に申し出ることにより変更することができる。
- 職員は、お客さまの都合または自己都合により労働時間を変更し、他の日に振替えることができる。ただし、週の労働時間が35時間を超えないこととする。
【時間外労働】
第10条
- 勤務日として指定された日の所定勤務時間を超える勤務については、会社がお客さまの要請または業務上の都合により命じる場合がある。
- ただし、時間外労働が発生する場合でも、週の労働時間が35時間を超えないよう調整するものとする。必要に応じて、他の週または月に振替えることができる。
【休日】
第11条
- 原則として、会社と職員が協議の上で決定した曜日を休日とする。
- 業務の都合により、事前に特定して勤務日と休日を振替えることがある。
- 職員は週に6時間を限度として、休日を他の日に振替えることができる。この場合、他の週または月に振替えることも可能とする。
【法定休業・休暇】
第12条
- 次に掲げる休業および休暇については、法令に基づき、法定通り付与するものとする。
- 年次有給休暇
- 産前産後休業
- 育児・介護休業・介護休暇
- 妊娠休暇・通院休暇
- 子の看護休暇
- 裁判員休暇
- 生理休暇
- 災害補償による休業
- 上記の休業および休暇に関する詳細は、別途「福利厚生規程」に記載するものとする。
【特別休暇・任意休憩】
第13条
- 会社は、職員に対して以下の特別休暇を付与するものとする。
- 年末年始休暇
- お盆休暇
- 結婚休暇
- 忌引休暇
- 私傷病休暇
- 美容室休暇
- 推し活休暇
- アニバーサリー休暇
- ペットロス休暇
- 闇落ち休暇
- 会社は、職員に対して以下の任意休憩を認めるものとする。
- お昼寝チャージ
- 私語や動画もOK制度
- 上記の特別休暇および任意休憩に関する詳細は、別途「福利厚生規程」に記載するものとする。
【基本給与】
第14条
- 会社は、別途「給与規程」に基づき算定された給与を職員に支給するものとする。
- 会社が認めた通常業務外の仕事については、有償ヘルパー時給相当額を支給するものとする。
- 会社は経営状況に応じて給与を変更することができる。
【給与の締切日および支払日】
第15条
- 給与は、各月の月間勤務表の末日をもって締め切り、翌月の20日に支払うものとする。ただし、支払日が休日にあたる場合は、その直前の営業日に支払うものとする。
- 締切日および支給日は、必要に応じて変更することができる。
【賞与】
第16条
- 会社は、別途「給与規程」に基づき算定された賞与を職員に支給するものとする。
- 賞与は年2回、以下の日程で支給するものとする。
- 4月~9月分:12月5日に支給
- 10月~翌年3月分:6月5日に支給
- 退職者には賞与を支給しないものとする。
- 会社は、経営状況に応じて賞与の支給額を変更することができる。
【給与の支払いおよび控除】
第17条
- 給与は、職員に対し、通貨でその全額を直接支払うものとする。ただし、以下の場合は給与から控除することができる。
- 源泉所得税およびその他法令により控除すべき金額
- 労働者代表との控除協定に基づき控除する金額
第5章 服務
【服務の心得】
第18条
- 職員は、合同会社延西の「顔」であり「花形職業」であることを自覚し、「地域福祉の要」として、誠実かつ責任感を持った行動をとり、社会的使命の達成に努めなければならない。
- 会社理念である「本当に必要な方に、必要なサービスを」がすべてのお客様に行き届くよう努めること。
- 別に定める倫理規定を遵守すること。
- 残業を最小限にするため、業務の効率化を常に意識すること。業務効率向上のために必要な備品や規則があれば、積極的に提案すること。
- 自身および同僚の健康管理に努め、身体面だけでなく精神面の健康にも配慮すること。
- 守秘義務を厳守すること。退職後も、業務上知り得たお客様やそのご家族、他事業者の情報を外部に漏らしてはならない。
- お客様やその家族に虐待の可能性があると認識した場合は、直ちに報告すること。
【欠勤等の連絡】
第19条
- 病気その他やむを得ない理由により勤務が困難な場合、または遅刻が避けられない場合は、状況が発生した時点でできるだけ早くグループLINEを利用して連絡し、月間勤務表の変更調整を受けること。
- やむを得ない事情により、3日以上勤務が困難であると予想される場合は、代表社員に速やかに相談すること。
【損害の弁償】
第20条
- 職員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合、会社はその損害額を賠償請求する権利を有する。損害賠償が行われた場合であっても、懲戒処分が免除されるわけではない。
- 自動車人身事故や刑事事件を起こした場合、その損害の有無にかかわらず懲戒処分を科す。ただし、正当な理由があり、本人が代表社員に直接相談した場合は、代表社員の判断により処分を決定する。
【機密保持】
第21条
- 職員は、自己の職務に関わるか否かを問わず、会社の内部事項、業務上知り得た機密事項、お客様およびそのご家族に関する秘密、ならびに会社に不利益を与える情報を第三者に漏らしてはならない。
- この規定は退職後も適用されるものとする。
- コンピュータ等を使用する際には、業務以外の目的で使用してはならず、許可なくデータをコピーしてはならない。
- 上記に違反した場合、第20条に基づき損害賠償請求を行う場合がある。
【事故報告等】
第22条
職員は、以下に該当する事故または災害等が発生した場合、速やかに会社または管理者に報告し、その指示を受けるものとする。
- 業務中に人身事故またはその他の事故が発生した場合
- 自動車で交通事故を起こした場合、または被災した場合
- 移動中に事故に遭遇、または病気その他にかかった場合
- 業務中に身体の異常が生じた場合
- その他、上記に準ずる事故が発生した場合
【会議および研修】
第23条
- 職員は、介護保険に基づく処遇改善加算や特定事業所加算に関連する会議および研修に必ず参加しなければならない。
- やむを得ない事情により会議または研修に参加できない場合は、当該議事録および資料を熟読することで、参加に代えるものとする。
- 上記義務に違反した場合、会社は第20条に基づき損害賠償請求を行う場合がある。
【副業】
第24条
- 職員は、会社の業務に支障を与えない範囲で副業を行うことができる。ただし、副業の開始または内容変更を行う際は、事前に会社に申請し、承認を得るものとする。
- 副業を行う際は、以下の条件を遵守するものとする。
(1) 会社の信用や利益を損なわないこと。
(2) 競業避止義務に違反しないこと(会社の同業他社や取引先での業務は禁止)。
(3) 副業内容が公序良俗に反しないこと。
(4) 会社の業務時間中に副業を行わないこと。 - 以下の場合、会社は職員に対し副業の制限または禁止を命じる権利を有する。
(1) 本業への集中やパフォーマンスに悪影響を与える場合。
(2) 会社の名誉、信用、利益を損なう恐れがある場合。
(3) 法令違反となる副業を行っている場合。 - 副業に関連して発生したトラブルや損害は、職員が自己責任で対応するものとする。
- 収入に不安を抱える職員に対しては、会社が助言や支援を行うものとする。
第6章 安全衛生および災害補償
【安全衛生の保持】
第25条
- 会社は、職員が健康で安全に就業できる環境を確保するため、必要な措置を講じるものとする。
- 職員は、心身の健康維持に努め、職務の安全を確保する責任を負うものとする。
- 必要に応じて、以下の措置を講じることを求める。
(1) マスクや手袋の着用
(2) 手指の消毒および洗浄
(3) 水分補給 - 職員は、十分な睡眠をとり、常に良好な体調を維持するよう努めるものとする。
【健康診断】
第26条
- 会社は、職員の健康管理を目的として、雇入れ後および毎年1回の定期健康診断を実施するものとする。
【災害補償】
第27条
- 職員が業務上の負傷、疾病または死亡した場合、労働基準法および労働者災害補償保険法に基づき、必要な補償を行うものとする。
第7章 契約の終了
【最低勤務年数】
第28条
- 職員の最低勤務日数は、休日を含む歴日数で61日とする。
- 会社の経費で資格を取得した職員は、資格取得後3年間は職務に就かなければならない。退職する場合は、36か月から職務に就いた月数を差し引いた残りの期間に応じて、資格取得に要した費用を会社が請求することができるものとする。
【退職の申出】
第29条
- 職員が自己都合により、次月以降の訪問介護業務等についての雇用契約を更新しない場合、または職員登録の抹消を希望する場合は、少なくとも60日前までにその旨を届け出るものとする。
【退職時の返還】
第30条
- 職員が退職する際には、以下の義務を負うものとする。
(1) 必要な業務の引継ぎを行うこと。
(2) 身分証明書、名刺、健康保険被保険者証、制服、その他の貸与品、またお客様やその家族、他事業者の名刺等を直ちに返納すること。
(3) 会社に対して債務がある場合、退職日までに全額を弁済すること。
【競業避止義務】
第31条
- 職員は、在職中および退職後も、会社の業務と競合する取引を行ってはならない。
- 職員が本条に違反した場合、会社は第20条に基づき、損害賠償請求を行うことができるものとする。
附則
令和6年10月1日施行
この規則は、平成30年12月21日から施行する。
以下の改正を適用する。
令和1年10月1日施行
令和2年4月1日施行
令和3年4月1日施行
令和4年3月1日施行