動画版はこちらをご覧ください

「教科書は分かった」けど 「まだ自信がない・・・」

  • 介護経験はあるんだけど 自信がない・・・
  • 自信が無くて 精神的に疲れている
  • 「身体介護」の自信がない
  • 「介護事務」に自信がない
  • 自己評価を高めたい

こんな方 いらっしゃいませんか? 自信をつけるには 現場に入って 成功体験を積み上げるしかありません しかし そう簡単に自信がつかないから困っているんですよね? そこで 本で勉強するのですが 介護の教科書には「地域ケアシステム」とか「真のニーズを見極めましょう」とか書いています しかし 自信がないのは そういう知識がないからですか?

例えば

  • わがままばっかり言って 計画書通りの仕事ができないお客さま
  • 電話番号を聞きたがって どうやって対処していいか分からないお客さま
  • 訪問介護計画書をいつ作って どうやって作ればいいの?
  • 月初めに ケアマネさんに何の書類を渡せばいいの?

むしろ 現場で必要な情報って こういうことですよね? 例えば これを収録しているのは 月末なんですが サービス提供責任者の方は 忙しそうにしていませんか? どうして忙しそうなのでしょう? 手伝ってあげたいけど 具体的に何をすれば役に立つのでしょう?

分かりませんよね? 介護の教科書には こういうことは一切載っていません みたことありますか? 「月末20日ごろになったら ボチボチこの作業をしましょう」とか・・・

介護の教科書って どこかキレイごとだらけで 都合が悪いことは書いてない これって本当に現場で使えるの?っていうことだらけです みなさんが本当に知りたいのは「この書類って法的にどういう意味があるの?」だとか「具体的にどうすればいいの?」ということだと思います これがちゃんと理解できれば みなさんの不安の一端が解消できるのだと 思います  

この記事の特徴は

  • キレイゴトは一切なし:100%オリジナル 他では学べません
  • 一撃理解!:各パートごとに要点 これだけ見てもOK
  • 完全解説:長いので 目次から必要なとこだけ見てね

「介護業界20年の経験」と「現場のヒアリング」から 使える・知りたい内容のみを厳選してまとめました 「聞いた方が早いよ」って方は 動画をご覧ください

なお今回は発展編です まずは基本的な理解「【一撃で分かる!】今さら聞けない介護保険~初心者向け解説~」をご覧になってください

目次

こんなお客さま どう対処する?

甘えたお客さん

【一撃理解!】
介護保険料のムダ です お断りしましょう

こんなお客さまいませんか?

  • ご自身でできることをヘルパーに依頼する
  • 「自身がない」「不安」という理由で ヘルパーに付き添いを依頼する
  • ご家族や知人に頼みづらい という理由で ヘルパーに依頼する
  • さみしいから 話し相手をヘルパーに依頼する
    などなど

いくらでも 思い浮かびますよね? 介護保険法の第4条を思い出してください 詳しくはこちらのリンク「今さら聞けない介護保険~初心者向け解説~」
第4条には「国民の努力」が謳われています

介護保険法 第四条
国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

要するにこういうことです

  • 国民の努力
  • 生活のすべてのお世話はしません!
  • できることは自分でやってね!
  • リハビリとか努力してね!
  • 家族ができることは 家族がやってね!

なお第4条には罰則規定がなく いわゆる「骨抜き法律」ですが 事業所が「コンプライアンス重視」であれば 第4条の実践はこういうことになります

自立支援=「甘え」は丁重にお断りし 何とか自分でやってもらうように意図的に介入する


セルフネグレクト

【一撃理解!】
「おせっかいのし過ぎ」に注意!
結局「本人のわがまま」に付き合うしかない

セルフネグレクトとは?

【一撃理解!】
「自己放任」:自分の生活や健康をほったらかしにしてしまうこと

こんなお客さま いらっしゃいませんか?

  • オムツ交換が必要なのに「しなくていい」と拒否する
  • 明らかに入浴が必要なのに お風呂に入らない
  • ごはんを食べない
  • 部屋がゴミだらけでも片付けない
  • 病気があっても病院に行かない
    などなど・・・

このように 自分の世話をしなくなり 生活がどんどん悪くなってしまう状態を指します 放っておくと健康や命にかかわる問題になることもあります

骨抜き?法律

介護保険法第4条には「国民の努力」が謳われていますが 罰則規定はありません また「運営基準」には以下のように定められています

第26条 (略)訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
一 正当な理由なしに訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。(略)

出典:「平成十一年厚生省令第三十七号 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

また セルフネグレクトについては 厚生労働省が言及しています 詳しくはこちらをご覧ください

参考:厚生労働省「Ⅰ高齢者虐待防止の基本」

要するに セルフネグレクトが原因で状態が悪化した場合 役所に報告しなさいということです では 報告を受けた役所は具体的にどうするのか? 関係機関に事情を聞いて協力を依頼したり せいぜい勧告するのが関の山です でも何度もヘルパーやケアマネが言っても聞かないのに 役所の職員が勧告しても 本人が行動を変えるわけないですよね?

ただし 本当にヤバい場合は 役所は老人福祉法第15条に基づき 老人ホーム等に入所させる義務があります 俗に「措置入所」といいます

結局 わがままに「つきあう」しかない

しかし 本当にヤバい状況になるまでの間は ケアマネさんや訪問介護事業所が 悪化しないように気を遣わなければなりません そこで大切なのが「おせっかいし過ぎに注意!」です

そもそも セルフネグレクトのお客さまは サービスを希望していません それなのに事業所の判断で世話をするわけですから お客さまが「そんなサービスは望んでない!利用料を返せ!」と訴えれば 事業所は必ず負けます 返金しなければなりません

お客さまのことを思って 正義感で世話をしているのに これでは割に合いませんよね? ですから 正しい距離を保ちましょう 「つかず離れず」で 本当にヤバそうな時のみ 本人に了解を得て 支援に入ります

他のヘルパーの陰口を言う方

【一撃理解!】
「受け流す」が「共感」はダメ

  • 「あのヘルパーは仕事が雑!」
  • 「買い物頼んだけど 言ったもの買ってこない!」
  • 「そもそも 口の利き方がなってないわ!」

こんな感じで 他のヘルパーさんの悪口を延々と話し 作業が進まない こんなことありませんか? 注意点は以下の通りです

  • 話の内容 真に受けない!
    誇張や思い込みです 信じ込まないようにしましょう
  • 受け流す!
    話を聞くフリをして 内容は忘れてしまってOKです
  • 聞くフリは大事
    聞いてあげることで お客さまのストレス解消になります
  • だけど共感は絶対ダメ!
    他人の悪口は 絶対に肯定してはいけません だから受け流すのです

他人の悪口を言える間は お客さまの生活に余裕がある証拠です とにかく「受け流し」 ”秒”で忘れましょう!

お茶やお菓子をあげたがる方

【一撃理解!】
最初が肝心 ”軽い感じ”で しかし”キッパリ”お断りしましょう

  • お茶を出さないと気が済まない
  • お菓子・果物を出してくる
  • 「食べないなら持って帰りなさい」
  • お断りしたら 逆に腹を立てる・・・

こんなかた いらっしゃいませんか? 多いですよね

でも 最初が肝心です できるだけ”軽い感じ”でお断りしましょう それも相手にちゃんと聞こえるように”キッパリ”伝えます 一度でも戴けば「あの時はもらったのに」となります 当事業所の場合は 重要事項説明書で禁止していますので 断りづらい場合は「会社に禁止されている」と伝えるのも手ですが 効果は限定的 
お客さまは「あなたを喜ばせたい」ので「もらってもあなたは喜ばない」ということを伝えなければ 意味がありません

なお 「お断りテクニック」については 別の記事がありますので そちらも参照してください

【こんな時どうする?】断りづらいお客さま

連絡先を聞いてくる方

【一撃理解!】
「教えられません」キッパリと断ると わりとスンナリ諦めてくれる!

  • どこに住んでるの?
  • 電話番号を教えて

こんなお客さま いますよね? 教えたら最後 昼夜・休日関わらず 連絡してきますので 絶対に連絡先を教えてはいけません 中には「お礼を言いたいから」という方もいらっしゃいますが 悪気があっても・なくても 絶対に伝えてはいけません 本質は あなたが「知られたくない」というメッセージを伝えることです そうすることで たとえお客さまが認知症であっても わりとスンナリ諦めてくれるものです

なお 「お断りテクニック」については 別の記事がありますので そちらも参照してください

【こんな時どうする?】断りづらいお客さま

署名してくれない!

【一撃理解!】
「署名しなければ契約終了」を伝える

代筆の場合は 必ず印鑑を

緩和されたとはいえ それでも介護保険は署名が必要なシーンがあります 多くの場合 おっくうに感じたり 煩わしいと感じるからでしょう 字が書けない方は 代筆でもOKですが 必ず印鑑をもらうようにします

キチンと説明しても署名をいただけない場合は そもそも事業所に不満があることもあります ですので 署名いただけない場合には キッパリ諦めて契約終了をお伝えしましょう

中には 会社の売り上げを気にする方がいるかも知れませんが そこは自身を持って大丈夫 今の時代 訪問介護は引く手あまた 次の仕事はすぐに見つかりますよ

【一撃理解!】業務の流れ

【一撃理解!】
・調査(
アセスメント)
・計画(プラン)
・実行
・評価(モニタリング) 流れを覚えよう!

毎月の実務の流れ

では 具体的に訪問介護事業所は何をするのか?

【必修】毎月の業務フロー

【一撃理解!】
すべては スムーズに給料をもらうため!

「実績報告」「国保連請求」を日頃から準備しておく!

そもそも事務作業は何のためにやるのか?

  • 法律を守るため?
  • お客さまに適正なサービスを行うため?

いいえ 違います

働いた給料を正しくもらうために 行います
まずは ここを押さえておきましょう
給料を正しくもらうため 請求にはルールがあります それは
請求は 毎月 翌月の1日~10日までの間に行わなければならない
です

ここでは 調査→計画→実行→評価 の一連の流れのうち 便宜上「計画」からお伝えします 「調査」は初回とそれ以降では やり方が違うからです
まずは 一か月の典型的な流れを覚えましょう

「計画」前月までにやっておくこと

【一撃理解!】
20日ごろから 翌月の
計画」の準備をしておく!

①前月20日~
  • ヘルパー勤務割の前月コピー:提供票・ヘルパー勤務を前月コピー
  • ヘルパー勤務の割り当てを行う

例:ここでは「カイポケ」の画面で説明します





いかがだったでしょうか? システムが違っても 大まかな構造は同じですので 参考にしてみてくださいね


②前月末までに
  • ケアマネから提供票を受け取る
    届かなかったら ケアマネに連絡!
  • 先ほど前月コピーした 提供票を修正
  • 提供票に応じて ヘルパー勤務を修正し 完成!

「実行」当月やること

【一撃理解!】
ヘルパー記録の確認と集金をする!

サービスの提供・記録・集金など
  • 訪問介護を提供する
    「訪問記録」はその日のうちに入力すること!
  • サービス提供以外の出来事は すべて支援記録に記入
    例:カイポケの場合「計画書」→「利用者別作成」→「経過記録」→「新規追加する」
    「聞き取り調査」は「調査:アセスメント」や「評価:モニタリング」に流用できる!
  • 集金のお客様は前月利用分を集金する
20日ごろ
  • ぼちぼち「評価」の準備に取りかかる
  • 「訪問記録」の抜け漏れチェック
    例:カイポケの場合「予定実績管理」→「月間シフト割当登録画面」→「実績記録印刷」→「印刷プレビュー」 その月の記録を一覧で閲覧できる
  • 記録漏れや不適切な記録をチェックし ヘルパーさんに修正してもらう

「評価」翌月やること

【一撃理解!】
1日:ケアマネに送信「実績」「訪問記録」
10日までに:国保連に「請求」
お客さまに「請求書」

①翌月1日
  • できるだけ 毎月1日に提出できるようにしましょう!
  • 集計
    「ヘルパーが訪問記録をすべて入力」→「月間シフト割当」→「予実管理に実績を反映」
    確認後 「実績を確定する」
    これで ケアマネに報告する「実績」の完成
  • 記録を取捨選択
    「実績記録一覧」必要に応じ「支援記録」を準備
  • 実績報告
    提供票・記録一覧等をケアマネに送信
    ケアマネ事業所に応じ システム・FAX・手渡し等
②10日までに
  • 国保連に請求
    事務担当に任せましょう
  • 請求書
    事務担当に請求書を出してもらい お客さまに渡す

新規が来た!どうしよう

【一撃理解!】
「介護保険証・負担割合証」の写メ
「生活保護」の確認
「契約書・重要事項説明書」の日付が一番先!

スムーズに仕事するために 上記3点を抑えておきましょう

具体的な手順は難しくありません ただ「調査」が増えただけです

  • 調査
  • 計画
  • 実行
  • 評価→「調査」に戻る

では 具体的な手順をご説明します

①受け入れ可能の判断

【一撃理解!】
「言いなり」は 中学生でもできる! こちらの都合もちゃんと伝えるのが「仕事」!

  • 管理者などと相談し 新規お客さまの希望時間にヘルパーが対応できるのかを確認
    (ヘルパーの休みにも備えておきます)
  • 希望時間通りである必要はない!
    「言いなり」のシフト作成なら中学生でもできます
    真のニーズを聞き出そう!
    ヘルパーの移動時間も考慮しましょう
  • 時間調整が可能であれば こちらの都合も伝える!

例:ゴミ収集の時間に間に合わない場合→希望時間に合わせるしかない
例:入浴・食事などの場合→「言いなり」になる必要はない!こちらの都合を伝えましょう

②契約

【一撃解説】
「契約書」「重要事項説明書」「家族の署名も必要」
「口座引き落とし用紙」
「介護保険証・負担割合証の写メ」
「生活保護の確認」

  • 契約・重要事項
    この日付が一番先!なぜなら個人情報の収集できないから
  • 書類が間に合わなければ とりあえず口約束でもOK!
    重要事項等の説明は webサイトやYouTubeをうまく活用しましょう
  • 基本的に 家族の署名も必要!
    「緊急連絡先」など 家族の個人情報も扱うからです
  • 口座引き落とし用紙の記入
    銀行の都合で時間がかかるからです
  • 介護保険証・負担割合証の写メ 生活保護の確認
    これが無いと システムが使えない

※なお 生活保護の場合の実務は このページの中で 章を分けて説明しています

③システムに登録

【一撃理解!】
氏名・生年月日・介護保険証などの情報入力は 絶対に間違えてはならない!

ここで「写メ」が活きてくる!

なぜなら 国保連から返戻になるからです
返戻になれば 1カ月 事務が遅れてしまいます

入力項目は多岐にわたりますが 絶対に間違えないようにします

「(先に)システムに入力する基本情報」
氏名・よみがな・性別・生年月日
介護保険情報・期間・保険者・認定区分・被保険者番号・認定年月日・認定有効期間・要介護度・負担割合
生保等の情報

例:「カイポケ」の場合
「台帳管理」→「利用者情報」→「新規追加する」

※なお 生活保護の場合の実務は このページの中で 章を分けて説明しています

④アセスメント

【一撃理解!】
とりあえず ケアマネさんからの「アセスメント」情報でOK

  • お客さまの 緊急連絡先・家族の介護者・病歴 などの情報を収集し システムに入力する
  • 介護に関わる家族や近隣・サービスなど
  • 障がいの原因の病歴や経緯など
  • 性格・習慣・趣味など
  • ※とりあえず「ケアマネ」の提供情報の全コピーでOK
     それ以外に知りえた情報を 随時追加すればよい
  • すべての欄を埋める必要はない 介護に必要な情報でOK

例:「カイポケ」の場合
「アセスメント」→利用者選択→「新規追加する」

⑤訪問介護計画書等の作成

【一撃理解!】
担当者会議までに「ケアプラン原案」をもらっておく
スピード重視!最初は「ケアプラン」「アセスメント」の丸写しでOK

「文章力がないから」と思っていませんか?大丈夫 とりあえず最初のうちは文章力はいりません ケアマネさんから情報提供を受けた「ケアプラン」「アセスメント」の丸写しで完成します 「どこを写せばいいの?」 大丈夫 お伝えします

利用までの経緯

アセスメントを参照

本人・家族の希望

「アセスメント」もしくは「ケアプラン1票」「ケアプラン2票」を参照

解決すべき課題

ケアプラン2票を参照

健康状態

アセスメントを参照

ケア上の医学的リスク・留意事項

アセスメントを参照

自宅での活動・参加状況・役割など

アセスメントを参照

長期目標・短期目標

ケアプラン2票を参照

ケアマネさんからあらかじめ情報をもらう重要性がわかりますよね?
訪問介護計画書の作成にかかる目標タイムは15分です!15分以内に終わらせましょう


⑥担当者会議

【一撃理解!】
「できない事」を確実に伝える
駐車場・用具場所・こだわりの確認

あらかじめ準備しておけば やることは ほとんどありません

お客さまは どれだけ説明しても 訪問介護のことを「女中さん」や「家政婦」と思っています ケアマネさんも同様です 人は一度に多くのことを覚えられません 発言は必要最低限に! 介護保険や会社の規定で「できないこと」を確実に伝えましょう

また 駐車場・用具場所・お客さまのこだわり なども確認しておきます 

なお 担当者会議で初めて面会するケースもあると思います その場合は①~⑥の手順をすべておこなわなければなりません ”秒で”終わらせて 「できないこと」を確実に伝えます


⑦ヘルパーに情報共有

【一撃理解!】
「短期目標」が一番重要
「箇条書き」「少ない文字数」で

訪問の目的は短期目標を達成するためです 家事をするためではありません みなさんが「女中さん」や「家政婦さん」にならないためにも 必ず目的を共有しましょう

その他 具体的な作業内容を伝えますが 多くの人は文章の意味が理解できません 長い説明は あなたの自己満でしかなく 相手に伝わっていません! ではどうするのか?

箇条書きにしましょう そして 少ない文字数にする努力をしましょう

訪問介護計画書が ヘルパー指示書と兼ねている場合 大切な場所にマーカーをして 渡しましょう


以降の手順は「計画」と同じです


プラン変更!どうすれば?

【一撃理解!】
真っ先に「モニタリング」

あとは 新規の対応とほとんど同じ(契約書がないだけ)
日付の整合性には気を付けよう

  • 変更に「ヘルパーが訪問できるか?」の判断
  • 「モニタリング」作成→署名→コピーをケアマネに渡す
  • 担当者会議の日程調整
    参加できない場合は「照会」
  • 最低でも担当者会議前日にケアプラン原案をもらう
  • 「日付の整合性」を確認
  • 訪問介護計画書の作成

真っ先に「モニタリング」を作成

【一撃理解!】
サービスや目標の変更が決まったら その場で「モニタリング」作成

モニタリング票作成→お客さまの署名→コピーをケアマネに渡す

業務の流れは覚えていますか?

・調査(アセスメント)
・計画(プラン)
・実行
・評価(モニタリング)

でしたね プラン変更(=計画変更)ということは 現状の「計画」が終了するということです したがって「評価(モニタリング)」をやらなきゃいけません

といっても「やらなきゃいけない」を知っていれば ビビる必要はありません 多くの場合 介護システムの「訪問介護計画書」に「評価(モニタリング)」のボタンがあるはずです それを入力し お客さまから署名をいただいたものを ケアマネさんに渡せば終わりです

「照会」何書けばいい?

【一撃理解!】
●変更に対応できるか?

●前回目標の達成状況
●サービス内容・目標は妥当か?
●ケアプラン以外のニーズはないか?
 の4点を書く

変更に対応できるか?

【文例】
「変更に対応できます」
「対応できません 〇〇ではいかがでしょうか?」

前回目標の達成状況

【文例】
「前回の短期目標『〇〇〇〇』は達成/(一部)未達成
(一部)未達成の理由は『□□□□』ということ状態だからです 『△△△△』にすれば達成できると考えます

サービス内容・目標は妥当か?

【文例】
「現状では〇〇〇〇のため 今回の(サービス内容・目標)は妥当と考えます」
「現状では〇〇〇〇のため 今回の(サービス内容・目標)は妥当ではないと考えます 代わりに(こちらから提案するサービス内容・目標)ではいかがでしょうか? ご検討ください」

ケアプラン以外のニーズはないか?

【文例】
(ない場合は 何も書かなくてよい)
「ところで現状では〇〇〇〇をしております 新たに(こちらから提案するサービス内容)の追加はできませんか? ご検討ください」

日付の整合性とは?

【一撃理解!】
1.「モニタリング作成日」

2.「担当者会議」
3.「訪問介護計画書」の署名
4.新しいサービス内容の開始
必ずこの順番を守ること!

何度も言いますが 介護保険業務は「調査」「計画」「実行」「評価」の順番が鉄則です しかも 「計画」「評価」はお客さまの同意を得なければなりません

細かく言えば 次の順番です

  1. 「契約・重要事項説明書」の署名
  2. 「調査(=アセスメント)」
  3. 「計画(=プラン)」ケアプラン・訪問介護計画書
  4. 担当者会議
  5. 計画書に署名
  6. 「実行」
  7. 「評価(=モニタリング)」
  8. 評価に署名
     以降 2.に戻る

したがって プラン変更があった際には 変更後の6.「実行」 つまり訪問するより前に 2~5 を終わらせるのが建前です この順番が前後すると 最悪「お金を返してください!」になりますので 絶対に間違えないようにしてください

自分の事業所に変更がない場合は?

【一撃理解!】
マジで何にも変更がなければ 何もしなくてよい
少しでも変更あれば 「モニタリング」「訪問介護計画書」の手順を

「デイサービスの変更」や「福祉用具の変更」など 訪問介護に関係のないサービスの変更でも 担当者会議は開催されます 「訪問介護に変更ないんだけど?」と思われる方 多いですよね

本当に何にも変更がなければ 「モニタリング票」の作成や「訪問介護計画書」の作成の必要はありません しかし 少しでも変更があれば 「モニタリング」→「モニタリングに署名」→「アセスメント」→「訪問介護計画書」→「担当者会議」→「訪問介護計画書に署名」この手順が必要です

では 具体的にどこに変更があれば 必要なのでしょうか? それは 「目標」「目標期間」「サービス内容」です ケアプランの2票ですね

これが分れば初心者卒業

【いい加減に覚えよう】訪問介護の禁止行為

【一撃理解!】
相手に応じ 説明を使い分ける
「概念」を理解しよう

有名どころでいうと「窓ふき(本当はOK)」とか「家族の洗濯」などは禁止なのは みんな知っていますよね? しかしこんな屁理屈 聞いたことありませんか?

「窓ふき」がダメでも 「窓の桟(さん)」はOKなのでは?

「介護保険でできること・できないこと」みたいなチェック表をみて判断したい気持ちは よくわかります しかし 上記のような”屁理屈”は無限にでてきます 挙句の果てに出てくる言葉が「グレーゾーン」 どうして こうなるのでしょう?

それはお客さまや皆さんの根底に「女中さん」や「家政婦さん」があるから 訪問介護というより 介護保険は そもそもの考え方が違います しかしお客さまに流されて 訪問介護従事者でも「一覧表を作ってください」みたいなことを言う方がいます 今日で「訪問介護のできる・できない問題」から卒業しましょう!

コツは2つ 「相手に応じて 説明を使い分ける」「概念を理解しよう」です

お客さま向け「訪問介護の禁止行為」

【一撃理解!】ケアプランに書かれていることしかできません!

みなさんは「ウイルス」とは何なのか 理解していますか? この数年 嫌というほどメディアで報道され 何度も説明を聞いているはずです しかし 理解してる人は ほんの僅かですよね

同じように お客さまは介護保険を理解していません 訪問介護を「女中さん」「家政婦さん」だと思っています 長寿のご褒美に税金で「家事手伝い」を雇えるのだと勘違いしているのです だって昔はなかったから

したがって「介護保険でできること・できないこと」の一覧表を配っても 何の意味もありません それよりこういえば一撃で終わります

「ケアプランに書かれていることしかできません」

この一言で 説明終了です

ケアマネ向け「訪問介護の禁止行為」

【一撃理解!】
本人の自立支援に関係のないものは×
違法行為は×

ケアプランを作るのはケアマネさん しかしケアマネさんも「訪問介護」に詳しいとは限りません なぜなら訪問介護以外にも他のサービスも覚えなきゃいけないから そこで 私たち訪問介護の専門家の出番です 一つ一つの説明は以下のリンクに説明しています

誤解だらけの生活援助

介護保険の訪問介護(ホームヘルパー)でできること、できないこと

しかし いちいち覚えるのは大変ですよね? ですから「概念」で覚えましょう コツは2つです 「本人の自立支援に関係のないもの」「違法行為」

本人の自立支援に関係のないもの

【一撃理解!】
生業(仕事)の手伝い
本人以外の援助
日常生活以外の援助:庭・ペット・家具移動・電化製品の修理・大掃除・家屋修理・正月などの調理

例は次の通りです
生業(仕事):商売・農作業など
本人以外の援助:家族の家事・来客対応
日常生活以外の援助:庭・ペット・家具・電化製品・大掃除・家屋修理・祝い事などの準備

いかがでしょうか? なんとなく 概念が理解できましたか? これでは分からないという方は 残念ながら その都度 一つ一つ覚えましょう

違法行為

【一撃理解!】
医師・理容師など 免許が必要なものはダメ

何が医療行為なのかを知っていれば 概ね大丈夫だと思います


いかがでしたか? 今日で「訪問介護のできる・できない問題」から卒業しましょう! イマイチ理解できない方は 根性で一つ一つ覚えましょう!

結局「支援」と「介護」 何が違う?

【一撃理解!】
介護=「自立」できない→
「世話」が必要
支援=「自立」できる→「予防」が必要

2024年の法改正で 要支援の方も 地域包括支援センターを介さずに直接ケアマネ事業所と契約できるようになりましたので お客さまは ますます見分けがつかなくなったことでしょう

ここではまず 「自立」とは何か? これを押さえておきます

【大前提】「自立」とは?

【一撃理解!】
「自立」には2種類の解釈がある
広い意味での「自立」:精神的に一人で生活できる
狭い意味での「自立」:身体的に一人で生活できる

広い意味の「自立」とは?

人間は社会を形成し「分業」する生き物です そういう意味では完全に一人で生活できません 必ず何かしら他人に「依存」しています 広い意味での「自立」とは「他人の手を借りながらも 精神的に一人で生活できる」状態のことを言います

狭い意味の「自立」とは?

介護保険では狭い意味での「自立」を指すことが多いです 例えば病気で全盲になった方は 一人で調理できません 日常生活を送るために 直接的に他人の助けが必要です 狭い意味での「自立」とは「身体的に誰の手も借りずに生活できる」状態のことを言います

「要介護」「要支援」の比較

さて介護保険でいうところの「自立」とは「身体的な自立」ということを確認しました これをふまえて介護保険の「要介護」「要支援」の違いを比較します

要介護要支援
考え方リハビリしても障がいは完治せず 身体的「自立」つまり一人で生活できないリハビリすれば障がいを克服し 身体的「自立」つまり一人で生活できるようになる
訪問介護の役割ヘルパーは「世話」をするヘルパーは「一部のお手伝い」をする
生活ヘルパーがいなければできないヘルパーがいなくても 何とかできる
目的「維持」「悪化防止」が目的「予防」が目的
費用の考え方1回〇〇円何回使っても 1月〇〇円
訪問サービスの種類身体介護・生活援助・通院等乗降介助「身体」「生活」などの区別がない
評価の期間毎日の変化を細かくみるざっくり1カ月単位でみる

要するに「介護=世話」「支援=予防」と覚えれば スッキリするのではないでしょうか

※ただし 「要介護1・2も『要支援』の扱いにする」という議論がなされている最中です 将来は変わるかも知れません

結局 ケアマネに何を渡せばいい?

【一撃理解!】
毎月1日:実績(提供票)・訪問記録の抜粋
〇「短期目標期間」終了月:モニタリング票
〇担当者会議欠席時:照会

事務作業はややこしそうですが まとめるとたったこれだけです 見やすいように一覧表にしますね

いつ?渡すもの説明
毎月1日実績
=提供票
ケアマネからもらった提供票の「実績」欄に「1」と記入した書類
※コピーじゃなくてシステムから印刷したものでOK
毎月1日訪問記録の抜粋システムから「サービス実施記録一覧表」を印刷
訪問回数が多い場合は「抜粋」や「アンダーライン」でも可
※「モニタリング」と称して別紙にまとめる必要はない
「短期目標期間」
終了月
モニタリング票システムから「訪問介護計画書」に関連して入力できる
担当者会議を
欠席する時
照会ケアマネから送られてきた「照会」に返答

「訪問記録の抜粋」の一例

毎月「モニタリング票」を準備して渡してもよいのですが「手間」ですよね? 毎月の報告は 上の図のような一覧表をシステムから出力 大事な部分だけアンダーライン この方が楽だし ケアマネさんも助かるはずですよ!

ちなみに介護保険法には あくまで「定期的に」とあります 毎月である必要はありません!


【生活保護】結局ナニすればいい?

【一撃理解!】
ケアマネに依頼:「介護扶助」の申請を市区町村に
送付された「介護券」情報をシステムに入力
「介護券」が届くまでは 絶対に国保連請求しない!

  • 生活保護って何が違う?
    お客さまに集金しない代わりに 役所が払ってくれる
    介護保険料を肩代わりしてくれる仕組みを「介護扶助」(かいごふじょ)という
  • 生活保護の流れ?
    • ケアマネが申請
       ↓
    • 月末 自分の事業所に「介護券」が送られてくる
       ↓
    • 「介護券」の情報をシステムに入力
       ↓
    • 国保連請求
       ↓
    • 請求の翌月にお金が降り込まれる
  • 「介護券」って何?
    「チケット」を想像しがちですが本質は「情報」です 体裁は市区町村によって違います 延岡市の場合は「公費負担者番号」「公費受給者番号」「本人負担額」などの情報が一覧表で送られてきます
  • 「介護券」が届くまでは 国保連請求しない?
    情報を入力しなければ お客さま負担分の集金ができません 国保連請求に間に合わない場合は 翌月に1月遅れての請求になります
  • 間違って国保連請求や集金をしちゃった時は?
    • お客さまが了承した場合:
      そのままでOK 翌月から「介護扶助」にしましょう
    • 事業所だけが間違った場合:
      そのままでOK どうせ「返戻」になります 翌月に再請求しましょう
    • ケアマネ・事業所の両方が間違った場合:
      「過誤」の申請をします ケアマネに「修正」してもらい 事業所も「再請求」します お客さまには返金します 具体的なやり方は 役所や国保連に電話で聞きましょう

【最大難関】国保連請求←ホントはとってもカンタン!?

【一撃理解!】
お客さま集金以外のお金を オンラインで国保連に請求しているだけ
手順は 3つのボタンを順に押すのみ!
 提供票「確定」→月締め処理「確定」→国保連「伝送」

実はとってもカンタンです 「介護事務」の資格なんか要りません 難しいのは「言葉遣い」と「概念」だけ 一度覚えてしまったら 小学生でもできますよ!

具体的な手順

  • 請求するお客さますべての「実績」を「確定」する
  • 「月締め処理」画面で「様式の最終確認」ボタンを押す
  • 間違いなければ「伝送管理」画面で「伝送」ボタンを押す

たったこれだけ!これ何をしているのかというと「国保連請求」と「給付管理」を思い出してください
詳しくはこちらのリンクをご覧ください「一撃理解!国保連請求」の章です

負担割合が1割の場合は 売り上げの1割はお客さまから集金し 残りの9割を国保連に請求するんでしたね? この「残りの9割を国保連に請求」作業をしているだけです

  • 実績確定:間違いなく提供票の通りにお客さま宅へ訪問しました ということ
  • 月締め処理「様式の最終確認」:国保連に請求する請求書を作っているということ 国保連へ請求する「請求書」の様式や名前は決まっています
    • 要介護の方→「介護給付費請求書」および「明細書」
    • 要支援の方→「介護予防・日常生活支援総合事業費請求書」および「明細書」
  • 伝送:オンラインで各請求書を国保連に送信すること

最後に

最後までみていただき ありがとうございました 「介護保険の基礎は学んだけど」「イマイチここが覚えられない」という方に向けて お役に立てましたでしょうか 今回の記事はとても長いので すべてを覚えるのは難しいと思います 困った時のリファレンスとして このページを登録しておき 必要な時にまた見てくださいね また 他の要望がありましたら いつでもコメントください 参考にさせていただきます
それでは最後まで お疲れさまでした